○柳川市公営企業事務分掌規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市公営企業の設置等に関する条例(平成17年柳川市条例第152号)第3条第2項の規定により設置された上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 庶務経理係

(2) 料金係

(3) 水道工務係

(4) 下水道工務係

(職の設置)

第3条 前2条に規定する課及び係に柳川市企業職員の職の設置に関する規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第7号)の規定による職を置くものとする。

(代理)

第4条 課長、主幹及び参事(以下「課長」という。)に事故があるとき、又は欠けたときは、課長補佐、次長及び副主幹(以下「課長補佐」という。)が代理する。ただし、公営企業管理者の権限を行う市長が特に代理者を指名したときは、この限りでない。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務経理係

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 企業債に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、その他の身分取扱いに関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(10) 労働協約に関すること。

(11) 水道工事用材料及びその他物品の購入、検収、保管、出納及び処分に関すること。

(12) 福岡県南広域水道企業団に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(14) 下水道の普及及び啓発に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

料金係

(1) 水道料金、下水道使用料の徴収及びその他の収入に係る収入整理に関すること。

(2) 量水器の検針及び量水器等に関すること。

(3) 停水処分に関すること。

(4) 給水栓開始及び停止に関すること。

(5) 滞納処分及び不納欠損に関すること。

水道工務係

(1) 水道施設の改良工事及び維持管理に関すること。

(2) 水道工事に係る基本計画に関すること。

(3) 断水作業及び復旧作業に関すること。

(4) 給水装置工事に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 取水及び配水ポンプの運転に関すること。

(7) 機械器具計器類の点検及び手入れ並びに簡単な修理に関すること。

(8) 取水、受水及び配水に関すること。

(9) 貯水槽に関すること。

(10) 水道施設台帳の整備管理に関すること。

(11) その他水道工務に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道事業に係る工事の設計施工、指導監督及び委託に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道台帳の整理保管に関すること。

(5) 宅内排水設備に関すること。

(6) 受益者負担金に関すること。

(7) 下水道排水設備工事責任技術者及び指定工事店に関すること。

(8) 除害施設設置に関すること。

(9) 処理区域外の対策に関すること。

(10) その他下水道に附帯する事業に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

柳川市公営企業事務分掌規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第1号