○柳川市公営企業の設置等に関する条例

平成17年3月21日

条例第152号

(公営企業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため及び市民の公衆衛生の向上並びに都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 水道事業

(2) 公共下水道事業

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)に対し、法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、柳川市の区域内とする。

(2) 給水人口は、72,300人とする。

(3) 1日最大給水量は、32,200立方メートルとする。

3 下水道事業の予定処理区域、計画処理人口及び計画1日最大処理能力は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域、人口及び処理能力とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできる限り速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成24年3月7日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柳川市公営企業の設置等に関する条例

平成17年3月21日 条例第152号

(令和4年4月1日施行)