○柳川市公営企業契約事務規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市公営企業の業務に係る契約事務(以下「契約事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規程)

第2条 契約事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号)及び柳川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年柳川市条例第25号)の例による。この場合において、柳川市契約事務規則中「市長」とあるのは「公営企業管理者の権限を行う市長」と、「令第167条の2」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業及び下水道事業契約事務規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市公営企業契約事務規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第10号