○柳川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年6月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機械器具、通信機器、電子機器及び事務用機器類の借入れに関する契約

(2) 車両の借入れに関する契約

(3) 前2号の契約に付随する保守業務の委託に関する契約

(4) 施設(これに類する機械設備等を含む。)の維持管理業務の委託に関する契約

(5) 電話交換業務の委託に関する契約

(6) 自動車運転業務の委託に関する契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約を締結することができる期間は、物品を借り入れる契約については5年以内とし、役務の提供を受ける契約については3年以内とする。ただし、前条第1号に付随して役務の提供を受ける契約については5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年6月30日 条例第25号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第15号