○柳川市公営企業車両管理規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公営企業に属する車両(以下「車両」という。)の効率的な運用及び管理の適正を図ることを目的とする。

(使用)

第2条 車両は、次に定められた目的のために使用するものとする。

水道事業

(1) 水道施設の維持管理業務

(2) 水道料金等の徴収業務

(3) 給水開始及び停止における関連業務

下水道事業

(1) 下水道施設の維持管理業務

(2) 供用開始における関連業務

2 前項に定めるもののほか、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合

(管理責任者)

第3条 車両の管理責任者は、上下水道課長とする。

2 管理責任者は、車両の実態を常に把握し、運用及び管理の責任を負う。

(車両担当者)

第4条 管理責任者は、普通免許以上の運転免許を有する者のうちから車両担当者を命ずるものとする。

2 車両担当者は、車両の運転、整備、点検等の業務に従事するものとする。

3 車両担当者は、車両を運転するときは、道路交通に関する諸法規を遵守しなければならない。

(貸与の禁止)

第5条 管理責任者は、車両を他人に貸与してはならない。ただし、管理者の許可があるときは、この限りでない。

(運転日誌)

第6条 車両担当者は、車両の維持、管理及び燃料消費の適正を期するため運転日誌を備え付け、使用の都度所要事項を記載し、管理責任者に提出しなければならない。

2 運転日誌の様式は、別に定める。

(損傷等の措置)

第7条 車両担当者は、車両が損傷したとき、又は交通事故等にあったときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、柳川市庁用自動車管理規程(平成17年柳川市訓令第4号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

柳川市公営企業車両管理規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第4号