○柳川市庁用自動車管理規程
平成17年3月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用自動車等の管理の適正化を図り、もって安全かつ効率的な使用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が庁用に供するために所有するものをいう。ただし、消防本部、消防署及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用を受ける事業組織に属する自動車及び原動機付自転車を除く。
(2) 共用車 共用的に使用される庁用自動車等
(3) 専用車 共用車以外の庁用自動車等
(総括管理)
第3条 庁用自動車等の管理に関する総括は、総務部長が行う。
2 総務部長は、庁用自動車等の管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、庁用自動車等管理者に対し、庁用自動車等の管理等必要な事項について、資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(事務処理)
第4条 庁用自動車等の総括管理に関する事務は、総務部財政課長が処理する。
(庁用自動車等管理者)
第5条 庁用自動車等が配置されている所属所に庁用自動車等管理者を置き、当該所属所の長をもってこれに充てる。
2 庁用自動車等管理者は、庁用自動車等の安全運転について、安全運転管理者及び整備管理者と常に密接な連絡を保持するとともに、庁用自動車等運転者(以下「運転者」という。)に対し、庁用自動車等の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行わなければならない。
(安全運転管理者)
第6条 庁用自動車等の安全な運転を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
(安全運転管理者等の職務)
第7条 安全運転管理者は、運転者に対し法令で定める自動車の安全運転に関する事項について、適切な指導及び監督を行わなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の行う業務を補助する。
(整備管理者)
第8条 庁用自動車等の整備管理のため、車両法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。
(運転者)
第9条 運転者は、柳川市職員の職の設置に関する規則(平成17年柳川市規則第26号)第2条に規定する職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、これを運転者とすることができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する職員
(2) 1年以上の運転の経験を有していない職員
2 前項の規定にかかわらず、市長が業務の特殊性により、特に必要と認めた職員については、これを運転者とすることができる。
3 運転者は、道交法を遵守し、違反又は事故を起こすことのないよう注意しなければならない。
4 運転者は、運行を開始する際に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき運行前点検を行わなければならない。もし異状を認めたときは、直ちに庁用自動車等管理者に報告しなければならない。
5 運転者は、庁用自動車等の使用を終えたときは、車体の清掃及び点検を行い、所定の場所に格納しなければならない。
(庁用自動車等の使用基準)
第10条 自動車は、公務のため必要と認めた場合以外は使用してはならない。ただし、市長その他の執行機関の長が特に認めるときは、この限りでない。
2 自動車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、緊急の用件その他特別の理由があるときは、この限りでない。
(事故の報告)
第11条 運転者は、庁用自動車等の運行中に事故が発生したときは、適切な処置をした後、直ちに庁用自動車等管理者に連絡するとともに、速やかに庁用自動車等運転事故報告書(別記様式)を作成し、庁用自動車等管理者を通じ、市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大和町自動車管理規程(昭和50年大和町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令第13号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。