○柳川市公営企業文書管理規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市公営企業における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の冠記)
第2条 文書記号の冠記は、次表のとおりとする。
課名 | 記号 |
上下水道課 | 柳公企 |
(準用規定)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、柳川市文書管理規程(平成17年柳川市訓令第11号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業及び下水道事業文書管理規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。