○柳川市公営企業事務決裁規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在で緊急やむを得ないとき、臨時的にこれらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 課長相当職 主幹、参事をいう。

(6) 課長補佐 課長補佐、次長、副主幹をいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為に関する事項。ただし、次に掲げる事項については、専決してはならない。

 1万円を超える食糧費の執行

 130万円を超える工事の執行(工事請負費、修繕料、設計委託料、工事費に係る資金)

 80万円を超える物品の調達執行(備消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、材料費、機械購入費、車両運搬具購入費、工具器具及び備品購入費等)

(2) 経費の支出命令

(3) 収入命令及び収入の処理

(4) 予備費の補充

(5) 予算の流用

(6) 収入支出科目等の更正

(7) 100万円以下の有形固定資産、たな卸資産及び不用品の処分並びに売却

(8) 軽易な文書の照会及び回答

(9) 軽易な願、届、申請、請求、進達及び報告

(10) 定例又は軽易な諸証明

(11) 公営企業に属する事務につき関係者の呼出し

(12) 職員の勤務に関する諸願、届の受理及び承認

(13) 日報日誌の査閲

(14) 職員の宿泊を要しない旅行命令

(15) 職員の年次有給休暇、特別休暇(産前産後休暇を除く)及び病気休暇の承認

(16) 職員の時間外勤務命令

(17) 有形固定資産その他物品の貸与

(18) 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定に基づく情報の公開(以下「情報の公開」という。)に関する事項

(19) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)に関する事項

(20) 量水器故障時等における使用料の認定(1件400立方メートル以上を除く。)

(21) 給水の停止及び処分

(22) 工事の監督及び工事用資材の検査

(23) その他軽易な事務

(専決の表示)

第4条 専決した文書には、左上欄外に課長専決と朱書しなければならない。

(代決)

第5条 代決は、次の区分に限りこれを行うことができる。

(1) 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(2) 課長が不在のときは、課長相当職がその事務を代決する。ただし、課長、課長相当職ともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

(3) 課長、課長相当職及び課長補佐ともに不在のときは、主管の係長がその事務代決する。ただし、第3条第1号から第7号までの事項は、代決することができない。

(代決後の処理)

第6条 前条の規定により代決した文書には、左上欄外に課長代決、課長補佐代決等代決した者及び後閲と朱書し、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、後閲の朱書を省略し、後閲を受けないことができる。

(代決の保留)

第7条 第5条の規定にかかわらず、代決者はその事務の重要度を勘案し、緊急に処理する必要がないと認められるものは、保留しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に明記しない事項であっても、その事項の軽易なものは、課長等がそれぞれ代決することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道課及び下水道課事務決裁規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市公営企業事務決裁規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号