○柳川市社会教育集会所条例施行規則

令和4年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市社会教育集会所条例(平成17年柳川市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 柳川市社会教育集会所(以下「集会所」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 集会所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用の申請等)

第4条 集会所を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、社会教育集会所利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に利用申請を行い、社会教育集会所利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 集会所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 施設及び設備等の利用を終了したときは、これを原状に回復し、又は所定の場所に返還すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市社会教育集会所条例施行規則

令和4年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
令和4年4月1日 規則第17号