○柳川市社会教育集会所条例施行規則
令和4年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市社会教育集会所条例(平成17年柳川市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 柳川市社会教育集会所(以下「集会所」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 集会所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 前3号の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 集会所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 施設及び設備等の利用を終了したときは、これを原状に回復し、又は所定の場所に返還すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。