○柳川市社会教育集会所条例
平成17年3月21日
条例第88号
(設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、市民の社会教育活動の充実及び発展を図り、もって人権・同和問題の速やかな解決に資するため、社会教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市社会教育集会所
(2) 位置 柳川市三橋町中山字幸々町795番地
(管理)
第3条 市長は、社会教育集会所(以下「集会所」という。)をその設置の目的に沿うように管理しなければならない。
(事業)
第4条 集会所は、第1条の目的達成のため次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の学級、講座等の開催に関すること。
(2) 市民の自主的かつ組織的な教育活動の助長に関すること。
(3) その他集会所の第1条の目的達成に必要なこと。
(利用の申請)
第5条 集会所を利用しようとするものは、市長に利用の申請を行わなければならない。
(利用の不許可等)
第6条 市長は、集会所を利用しようとするもの及び既に利用しているものが、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が集会所の設置の目的や規則に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者が集会所の建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他集会所の管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の利用については使用料を免除することができる。
(1) 第4条各号に該当する事業
(2) 市又は教育委員会が主催して行う事業
(3) その他市長が免除することを適当と認めたもの
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、地変その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別に認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(原状回復等の義務)
第11条 利用者が、故意又は過失により集会所の施設、設備及び器具等を損傷したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第12条 集会所に、柳川市社会教育集会所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて集会所の運営に関し必要な事項を調査審議するとともに、市長に意見を述べるものとする。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三橋町社会教育集会所の設置及び管理に関する条例(平成4年三橋町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の柳川市社会集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
社会教育集会所使用料(1時間当たり基本額)
区分 | 基本料金 | 冷暖房費 |
会議室(和室) | 100円 | 150円 |
研修室 | 100円 | 150円 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復に要する時間を含む。
3 学習室(図書室)は、個人利用のみ認め、使用料を徴収しない。