○柳川市職員の長時間勤務に係る産業医の面接指導実施要綱
令和3年7月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、長時間勤務する職員に対する産業医(柳川市職員安全衛生管理規則(平成17年柳川市規則第34号)第7条に規定する産業医をいう。以下同じ。)の面接指導(以下「面接指導」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務」という。)が、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)
(4) 1月当たりの時間外勤務が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められ、かつ、申出をした職員
(5) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(対象者の把握)
第3条 人事秘書課長は、面接指導を実施するため、毎月一定の期日に職員の時間外勤務を算定し、その状況を把握しなければならない。
2 人事秘書課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に対して面接指導に関する情報提供を行わなければならない。
(面接指導の決定)
第6条 人事秘書課長は、産業医による面接指導の日時について、産業医と協議して定め、長時間勤務による健康障害防止のための面接指導について(様式第4号)により産業医に依頼するものとする。
2 面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導は、産業医により行う。
4 第2項の規定により実施する面接指導に係る服務の取扱いは、職務とする。
(産業医への情報提供)
第8条 人事秘書課長は、産業医に対して面接指導対象職員に係る次の各号に掲げる書類等を提供するものとする。
(1) 面接指導自己チェック表
(2) 長時間勤務職員への面接指導チェックリスト(様式第7号)
(3) 時間外勤務命令簿及び休暇整理簿の写し。ただし、勤務状況の把握に必要な事項に限る。
(4) その他産業医が指示するもの
(面接指導結果に関する産業医からの意見聴取)
第9条 人事秘書課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第8号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとする。この場合において、人事秘書課長は、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。
(事後措置の実施)
第10条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(不利益取扱の禁止)
第12条 任命権者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 面接指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 第5条第2項の規定による申出の勧奨を受けたにもかかわらず、申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取等、労働安全衛生法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びこの訓令に定められた手順を踏まずに就業上の措置を行うこと。
(6) 第9条の規定による面接指導の結果に基づく就業上の措置を、面接指導を行った産業医の意見と内容又は程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの、その他労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で行うこと。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。