○柳川市職員安全衛生管理規則
平成17年3月21日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)
第3章 健康診断(第16条―第21条)
第4章 療養及び出勤等の手続(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長、所長、局長、出先機関の長及びこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長並びに次章の規定により置く衛生管理者及び産業医が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、本市に衛生管理者を置く。
2 前項に規定する衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する者のうちから、市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及
(3) 健康に異常のある者の発見及び処置
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(5) 作業環境の衛生上の調査
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれによる死亡、病気休暇等に関する統計の作成
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生管理に関し必要と認める事項
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、本市に産業医を置く。
2 産業医は、柳川山門医師会の推薦に基づき市長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定に基づき、柳川市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織等)
第9条 委員会は、13人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 人事秘書課長
(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者
(3) 産業医のうちから市長が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者
3 市長は、前項第1号に定める者以外の委員の半数を柳川市職員労働組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期については、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は人事秘書課長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議)
第12条 会議の議長は、委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(具申)
第13条 委員会は、審議した事項のうち必要と認める事項については、市長に具申するものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において行う。
(委員会への委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康診断
(健康診断)
第16条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。
(健康診断の実施)
第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(健康診断の実施責任者及び実施担当者)
第18条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務部人事秘書課長とし、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。ただし、市長が適当と認める場合は、別に医師を指定することができる。
(健康診断の事務担当者)
第19条 実施責任者は、衛生管理者に健康診断に関する事務を担当させ、総務部人事秘書課職員にその補助をさせることができる。
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、実施責任者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 実施責任者は、職員の健康診断の結果を任命権者に報告し、その報告書を保管しなければならない。
第4章 療養及び出勤等の手続
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職等状況報告書)
第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市職員安全衛生管理規則(昭和62年柳川市規則第4号)又は大和町職員の健康診断に関する規則(昭和45年大和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第20号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第22条関係)
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |