○柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱

令和3年6月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻した世帯に対する、柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和3年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅であって専ら自己の居住の用に供する家屋又は家屋の1区画(別荘等の一時的に使用するものを除く。)であるものをいう。

(3) 住宅取得 令和3年1月2日から令和7年1月1日までの間に住宅を新築し、表題登記をすること又は住宅を購入し、所有権移転登記をすることをいう。

(4) 取得日 住宅新築においては登記に記載された新築日、住宅購入においては登記に記載された登記受付日をいう。

(5) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、住宅取得したもので、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 婚姻届を提出した日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦ともに39歳以下であること。

(2) 婚姻日から1年以内の取得日となっていること。

(3) 新婚世帯の所得(申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得合計額から所得期間内に返済した貸与型奨学金の返済額相当額を控除した額を所得合計額とする。

(4) 当該住宅の所有権割合で5割以上を有していること。

(5) 新婚世帯及びその世帯を構成する者いずれもが、本市での市税を滞納していないこと。

(6) 新婚世帯が本市に定住する意思を持ち、当該住宅を自己の生活の本拠として居住し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(7) 新婚世帯及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。

(8) 柳川市U―45マイホーム取得支援事業奨励金交付要綱(令和2年柳川市告示第34号)に基づく奨励金の交付決定を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(3) 申請日時点における夫婦の所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類をいう。)

(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(第3条第3号ただし書に該当する場合)

(5) 補助金の交付対象となる建物の登記事項証明書の写し

(6) 取得した住宅の間取図

(7) 住宅取得に係る契約書(工事請負契約書、売買契約書等)の写し(建物の購入費が分かること。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請の期限は、取得日が次の各号に掲げる住宅取得期間の区分に応じ当該各号に定める期日までとする。

(1) 令和3年1月2日から令和4年1月1日まで 令和4年3月31日

(2) 令和4年1月2日から令和5年1月1日まで 令和5年3月31日

(3) 令和5年1月2日から令和6年1月1日まで 令和6年3月31日

(4) 令和6年1月2日から令和7年1月1日まで 令和7年3月31日

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定日から1月後の属する月の末日までに新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(報告等)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、補助金に関する報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定者に対し、新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付取消決定通知書兼補助金返還命令書(様式第5号)により通知し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年3月1日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に住宅を取得した者に適用し、同日前に住宅を取得した者については、なお従前の例による。

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柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱

令和3年6月25日 告示第85号

(令和5年1月2日施行)