○柳川市U―45マイホーム取得支援事業奨励金交付要綱
令和2年3月18日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への転入及び定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、本市で住宅を取得する者に対し、U―45マイホーム取得支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により編成される住民基本台帳における世帯をいう。
(2) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅であって専ら自己の居住の用に供する家屋又は家屋の1区画(別荘等の一時的に使用するものを除く。)であるものをいう。
(3) 住宅取得 個人が自己の居住の用に供するため、令和3年1月2日から令和7年1月1日までの間(以下「取得期間」という。)に住宅を新築し、表題登記をすること又は住宅を購入し、所有権移転登記をすることをいう。
(4) 取得日 住宅新築においては登記に記載された新築日、住宅購入においては登記に記載された登記受付日をいう。
(5) 市税 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、住宅取得した者で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 取得日においての年齢が45歳以下であること。
(2) 営利を目的として、住宅を購入し転売を行わないこと。
(3) 当該住宅の所有権割合で5割以上を有していること。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合は、いずれか一方とする。
(4) 世帯を構成する者いずれもが、本市での市税を滞納していないこと。
(5) 本市に定住する意思を持ち、当該住宅を自己の生活の本拠として居住し、当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(6) 交付対象者及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。
(7) 柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱(令和3年柳川市告示第85号)に基づく補助金の交付決定を受けていないこと。
(奨励金)
第4条 奨励金は、5万円相当額の商品券等とする。
2 奨励金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(受給資格認定申請等)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめU―45マイホーム取得支援事業奨励金受給資格認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 奨励金の交付対象となる建物の登記事項証明書の写し
(3) 取得した住宅の間取図
(4) 住宅取得に係る契約書(工事請負契約書、売買契約書等)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 令和3年1月2日から令和4年1月1日まで 令和4年3月31日
(2) 令和4年1月2日から令和5年1月1日まで 令和5年3月31日
(3) 令和5年1月2日から令和6年1月1日まで 令和6年3月31日
(4) 令和6年1月2日から令和7年1月1日まで 令和7年3月31日
(1) 当該住宅に係る固定資産税納税通知書の写し又は名寄帳兼課税台帳の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、当該住宅に対して初めて交付対象者に課税された年の9月末までにしなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消し、商品券等の返還を命ずるとともに交付した奨励金の全部の返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 奨励金を交付した年度中に奨励金の交付対象となる住宅を取り壊し、貸与し、又は売却したとき。
(2) 奨励金を交付した年度中に奨励金の交付対象となる住宅から交付決定者の世帯の構成員全員が転出又は転居したとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(4) 虚偽その他の不正な手段により奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき奨励金の受給資格認定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年6月25日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。