○柳川市危険物事務処理規程

令和3年3月24日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び柳川市危険物規制規則(令和3年柳川市規則第12号。以下「規則」という。)の規定する危険物の規制に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出文書の受付)

第2条 法、政令、省令及び規則の規定に基づき市長又は消防長に提出された申請書を受理したときは、それぞれ申請書の副本に受付印(柳川市消防本部及び消防署文書規程(平成17年柳川市消防本部訓令第28号)第2条に規定する受付印をいう。)を、届出書を受理したときには、その副本に届出済印(平成27年柳川市火災予防規則(柳川市規則第28号)第16条第2項に規定する届出印をいう。)を押印して申請者又は届出者に返付するものとする。

2 前項に掲げる文書の受付番号は、予防業務管理システムにより採番するものとする。

3 柳川市消防関係手数料条例(平成17年柳川市条例第157号)に定める手数料を徴収したときには、申請書の経過欄に領収印(柳川市消防本部及び消防署文書規定(平成17年柳川市消防本部訓令第28号)第2条に規定する領収印をいう。)と金額を押印して処理するものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱い承認申請の処理)

第3条 規則第2条第1項の規定により危険物仮貯蔵又は仮取扱い承認申請があったときは、審査及び現地調査を行い、調査報告書(様式第1号)を作成するものとする。

(製造所等の設置又は変更許可申請の処理)

第4条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可申請があったときは、審査し必要に応じて現地調査を行い、危険物製造所等調査報告書(様式第2号)を作成するものとする。

(中間検査)

第5条 製造所等の設置又は変更に係る工事の工程において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況については必要により検査するものとする。

2 前項の規定に基づき検査したときは、危険物製造所等中間検査報告書(様式第3号)を作成するものとする。

(完成検査申請の処理)

第6条 政令第8条第1項の規定により製造所等の完成検査申請があったときは、許可申請と相違ないか検査を行い、危険物製造所等完成検査報告書(様式第4号)を作成するものとする。

(仮使用承認申請の処理)

第7条 規則第7条第1項の規定により仮使用承認申請があったときは、審査し必要に応じて現地調査を行い、調査報告書(様式第1号)を作成するものとする。

(予防規定制定変更認可申請の処理)

第8条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更認可申請があったときは、申請内容が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、省令第60条の2第1項各号に掲げる事項が具体的に定められているかを確認するものとする。

(移動タンク貯蔵所の位置変更)

第9条 移動タンク貯蔵所の位置変更による許可をしたときは、変更前の位置を管轄する行政庁に、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(製造所等の廃止届)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者から、法第12条の6に規定する製造所等廃止届出書が提出される際には、当該製造所等の許可書(設置及び変更)及び完成検査済証(設置及び変更)、タンクを有する場合にはタンク検査済証(正本及び副本)も添えて提出するよう指導するものとする。

2 前項に掲げるものを紛失している場合には、廃止届出書に紛失届出書(様式第6号)の添付を求めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱い申請書の添付書類)

第11条 規則第2条に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書に必要な図書は、次の事項とする。

(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所、その周囲の状況を示した付近見取図、平面図、立面図及び断面図

(2) 建築物内で仮貯蔵又は仮取扱いをする場合は、当該建築物に関する平面図、立面図、断面図及び構造設備図

(3) 仮貯蔵又は仮取扱いを行うための設備の位置、構造及び設備の明細書

(4) 消火設備、仮貯蔵又は仮取扱いの掲示板設置場所に関する書類

(5) 仮貯蔵又は仮取扱い危険物の倍数計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止上必要な事項に関する書類及び図面

(届出の添付書類)

第12条 次の各号に掲げる届出には、当該各号に定める書類を添付するよう求めるものとする。

(1) 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出

譲渡又は引渡しがあったことを証する書類

(2) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出

危険物取扱者免状の写し

(公安委員会等への通報)

第13条 市長は、法第11条第7項の規定(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)による許可及び届出の通報を必要とする許可申請書又は届出書を処理した場合には、次により福岡県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、福岡県公安委員会及び海上保安庁長官)へ通報するものとする。

(1) 法第11条第1項の規定に係る通報は、危険物製造所等許可等通報送付書(様式第8号)に許可通報票(様式第9号)を添付するものとする。

(2) 法第11条の4第1項の規定に基づく危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、前号の危険物製造所等許可等通報送付書(様式第8号)に届出通報票(様式第10号)を添付するものとする。

(3) 福岡県公安委員会等への通報は、原則として毎月における許可又は届出にかかわるものを一括して翌月の末日までに行うこと。

(タンク検査)

第14条 政令第8条の2の2に規定するタンクの水張り又は水圧検査の申請がされた場合、申請書に当該タンクの構造図及び容量計算書の添付を求めるものとする。

2 検査後、タンク検査結果報告書(様式第11号)を作成するものとする。

(代理人による申請)

第15条 法第11条第1項の規定により、製造所等を設置又は変更しようとする者が代理人を申請者として許可申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面の添付を求めるものとする。

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月2日消本訓令第22号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月1日消本訓令第11号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第7号 削除

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柳川市危険物事務処理規程

令和3年3月24日 消防本部訓令第9号

(令和6年1月1日施行)