○柳川市危険物規制規則
令和3年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
2 消防長は、前項の承認をした場所において当該申請と異なる仮貯蔵又は仮取扱いが行われ火災予防上危険と認めるときは、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すことができる。
(完成検査不適合の通知)
第4条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第7号)に、当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(特例承認の申請)
第6条 製造所等が、政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるもので政令第23条の規定による承認を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例適用承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(仮使用承認申請)
第7条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を申請しようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書に火災予防上の措置について記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。
4 市長は、第1項の仮使用の承認をした製造所等において、当該承認内容と異なる仮使用が行われ、火災予防上危険と認めるときには仮使用の承認を取り消すことができる。
(予防規程の認可)
第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定による認可申請に基づき審査を行い、認可をしたときは認可書(様式第16号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項ただし書に規定する仮使用の承認、法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可又は政令第23条の規定による特例適用認定(以下この項において「許可等」という。)の申請者が、許可等を取り下げようとするとき、又は許可等を受けた事項を取りやめるときは、製造所等許可等申請取下届出書(様式第17号)に当該許可書等を添えて市長に届け出なければならない。
(事故発生場所の通報場所)
第10条 法第16条の3第2項の規定により危険物の流出その他の事故を発見したものが通報する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 筑後地域消防指令センター
(2) 消防本部
(3) 消防署・東部出張所
(製造所等の災害発生の届出)
第11条 製造所等において火災、危険物の流出、爆発、事故その他の災害が発生したときは、製造所等災害発生届出書(様式第18号)により速やかに市長に届け出なければならない。
2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする者は、当該許可書等を申請書に添付しなければならない。
3 許可書等を亡失しその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを速やかに市長に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者等」という。)は、製造所等の使用を90日以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに製造所等使用休止・再開届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。
(製造所等の軽微な変更)
第14条 製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするときは、製造所等軽微な変更工事届出書(様式第21号)により市長に届け出なければならない。
(製造所等の名称、名義又は住所の変更届出)
第15条 関係者等の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったときは、製造所等名称等変更届出書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理・漏えい時の措置に関する計画の届出)
第16条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下「地下貯蔵タンク等」という。)の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(公示の方法)
第19条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部の掲示場への掲示
(2) ホームページへの掲載
(書類の提出部数)
第20条 法、政令、省令又はこの規則の規定により提出する書類の部数は、特に定めのあるものを除き、正本及び副本各1部とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、廃止前の柳川市消防本部危険物に関する事務処理規程(柳川市消防本部平成18年訓令第1号)によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月10日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除