○柳川市消防本部表彰規程に関する取扱要綱
令和3年3月16日
消防本部訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部表彰規程(平成17年柳川市消防本部訓令第40号。以下「表彰規程」という。)に定めるもののほか次のとおり取り扱うものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰規程第2条第1項第4号「その他消防関係において他の模範と認められる行為があった者」に該当する消防長会主催等の各大会に入賞した者等の表彰の取り扱いは別表のとおりとする。ただし、表彰審査委員会が認めた者に限る。
(定期表彰具申について)
第3条 表彰規程に該当すると認められる場合は、毎年12月5日までに被表彰者の所属する課長は表彰審査委員会へ功績調書を内申するものとする。
(定期表彰以外の表彰具申について)
第4条 上記の年始における定期表彰以外の表彰案件が出た場合は、被表彰者が関係する課長が表彰審査委員会へ功績調書を内申するものとする。
(表彰審査委員会事務及び表彰事務)
第5条 表彰審査委員会事務及び表彰関係事務は消防本部の総務課総務係内に置く。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大会名 | 被表彰該当者 |
九州地区消防長会、全国消防長会主催の大会 | 入賞及び3位までとする |
消防職員意見発表会 | 出場した者 |
備考 消防救助技術指導会については、出場し、入賞した者。 (責任者、安全管理者は除く) |