○柳川市消防本部表彰規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 次に該当する者は、この訓令の定めるところにより職員及び隊又は部外者を表彰することができる。

(1) 火災等を未然に防止し、又は火災の拡大防止に功績顕著な者及び隊又は団体

(2) 海難救助、水難救助、災害活動等の人命救助に功績顕著な者及び隊又は団体

(3) 救急医療関係者として救急業務等に多大の功績があった者及び隊又は団体

(4) その他消防関係において他の模範と認められる行為があった者及び隊又は団体

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更し、随時行うことができる。

(表彰審査委員会)

第4条 この訓令の適正な運営を図るため、消防本部内に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次長、消防署長、消防本部総務課長、予防課長、警防課長、消防課長その他消防長が認める者をもって充て、委員は、消防長が委嘱する。

3 委員会の委員長は、次長若しくは消防署長又は消防長が指名する者をもって充てる。

4 委員会は、消防長に対し、次の必要な意見を答申するものとする。

(1) 表彰の適否に関する事項

(2) 表彰の種別

(3) その他表彰に関し必要な事項

(表彰の内申)

第5条 第2条の規定による被表彰候補者は、表彰候補者功績調書(別記様式)により消防本部の関係課長が内申するものとする。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年1月16日消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

柳川市消防本部表彰規程

平成17年3月21日 消防本部訓令第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第40号
平成18年1月16日 消防本部訓令第2号
平成21年6月11日 消防本部訓令第2号
平成28年4月1日 消防本部訓令第6号
平成29年4月1日 消防本部訓令第5号
令和3年3月16日 消防本部訓令第6号