○柳川市投票管理者等の報酬に関する規程

令和2年12月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号。以下「条例」という。)別表第1に規定する投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が投票時間内に交替した場合における報酬の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 投票時間内に交替する投票管理者等の報酬は、その職務に従事した時間が投票所又は期日前投票所における投票時間の2分の1の時間であった場合は、条例別表第1に定める当該投票管理者等の報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 投票管理者等が病気、事故その他やむを得ない理由により投票時間内に変則的に交替した場合の報酬額は、条例別表第1に定める当該投票管理者等の報酬額を投票時間で除して得た額に当該投票管理者等の従事した時間を乗じて得た額とする。

(端数の処理)

第3条 前条第2項の規定により算定した報酬額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市投票管理者等の報酬に関する規程

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第6号