○柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例

平成17年3月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び法第207条に規定する者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1の区分により支給する。

(支給方法)

第3条 報酬が日額で定められている者は、その者の勤務日数に応じて支給する。

2 報酬が月額で定められている者は、就任の日から日割計算で、年額で定められている者は、就任の月から日割及び月割計算により支給する。

3 特別職の職員が任期満了し、退職し、失職し、及び死亡し、又は解散によりその職を離れたときは、報酬が月額で定められている者はその日まで、報酬が年額で定められている者はその月までの報酬を、日割及び月割計算により支給する。

4 前2項の日割及び月割計算の方法は、別に定める。

(支給日)

第4条 日額で定める報酬は、その職務が終了した後に支給する。

2 月額で定める報酬はその月分を、年額で定める報酬は市長が必要に応じ分割した分をそれぞれ一般職に属する職員の給料の支給日に支給する。ただし、市長においてこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号)の定めるところにより旅費を支給する。

2 特別職の職員のうち規則で定める職員には、通勤費用相当分の費用弁償を支給する。

3 前項の規定により支給する通勤費用相当分の費用弁償の額は、当該職員の通勤距離に応じ、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)別表第4に定める額を基準に日額又は月額で算出するものとし、その月の分を当該月分の報酬の支給日に支給する。

(実費弁償)

第6条 法第207条の規定により支給する実費弁償は、別表第2の区分による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(合併に伴い柳川市農業委員会の委員として在任するものに係る報酬の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の柳川市、大和町又は三橋町の農業委員会の委員であった者で、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定により引き続き柳川市農業委員会の委員として在任するもの(以下「在任委員」という。)に対して、合併前の柳川市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(昭和32年柳川市条例第3号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年大和町条例第5号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年三橋町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により既に支払われた平成17年3月分の報酬のうち、平成17年3月の合併前の柳川市、大和町又は三橋町の農業委員会の委員としての在任期間(以下「合併前の在任期間」という。)以外の期間に係るものは、この条例の規定による在任委員の平成17年3月分の報酬の内払いとみなす。

3 前項の合併前の在任期間以外の期間に係る報酬の額は、合併前の条例の規定による報酬額をもとに第3条の規定の例により算出した額とし、この算出した額とこの条例の規定による在任委員の平成17年3月分の報酬の額に差額が生じる場合は、平成17年4月分の報酬において調整する。

(その他の特別職の職員に係る特例)

4 合併前の条例の規定により既に支払われた平成17年3月分の報酬のうち、平成17年3月の合併前の柳川市、大和町又は三橋町の非常勤特別職としての在任期間以外の期間に係るものは、この条例の規定による平成17年3月分の報酬の内払いとみなす。

5 附則第3項の規定は、前項に準用する。

(平成18年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柳川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の柳川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第5条の規定(第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正後の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正前の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正前の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬

選挙管理委員会

委員長

月額 35,100円

委員

月額 26,900円

教育委員会委員

月額 49,600円

農業委員会

会長

月額 49,600円

委員

月額 36,700円

農地利用最適化推進委員

月額 36,700円

監査委員

議会選出

月額 42,200円

識見を有する者

月額 181,400円

公平委員会

委員長

日額 8,300円

委員

日額 7,100円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,200円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める規定の例による。

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

学校

嘱託医

予算に定められた範囲内の額

薬剤師

予算に定められた範囲内の額

障害支援区分認定審査会

委員長

日額 15,500円

委員

日額 13,300円

総合計画審議会委員

日額 4,000円

行政改革推進委員会委員

日額 4,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 4,000円

補助金等審査委員会委員

日額 4,000円

市有財産審議会委員

日額 4,000円

高齢者保健福祉計画審議会委員

日額 4,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 4,000円

在宅介護支援センター運営協議会委員

日額 4,000円

人権・同和対策推進協議会委員

日額 4,000円

健康づくり推進協議会委員

日額 4,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 4,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 4,000円

空家等対策協議会委員

日額 4,000円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 4,000円

国土調査実施推進委員会委員

日額 4,000円

いじめ問題調査委員会委員

日額 4,000円

学校適正規模・適正配置化検討委員会委員

日額 4,000円

教育支援委員会

医師

日額 16,000円

学識経験者

日額 7,000円

学校給食審議会委員

日額 4,000円

学校いじめ防止対策委員会委員

日額 4,000円

文化財専門委員会委員

日額 4,000円

古文書館協議会委員

日額 4,000円

市史編さん委員会委員

日額 4,000円

市史編集委員会

委員長

月額 50,000円

委員

月額 40,000円

表彰委員会委員

日額 4,000円

政治倫理審査会委員

日額 4,000円

情報公開審査会委員

日額 4,000円

個人情報保護審査会委員

日額 4,000円

行政不服審査会委員

日額 4,000円

掘割を生かしたまちづくり審議会委員

日額 4,000円

男女共同参画推進協議会委員

日額 4,000円

防災会議委員

日額 4,000円

防災会議専門委員

日額 4,000円

水防協議会委員

日額 4,000円

交通安全対策会議委員

日額 4,000円

交通安全対策会議特別委員

日額 4,000円

交通安全推進協議会委員

日額 4,000円

国民保護協議会委員

日額 4,000円

国民保護協議会専門委員

日額 4,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 4,000円

公務災害補償等審査会委員

日額 4,000円

いじめ問題調査委員会臨時委員

日額 4,000円

統計調査員

国・県が定める基準額

産業医

月額 4月1日の職員数を産業医数で除した人数に、1人当たりの単価100円を乗じて得た額に20,000円を加算して得た額

指定管理者選定委員会委員

日額 4,000円

教育研究所運営委員会委員

日額 4,000円

学校運営協議会委員

日額 2,000円

学校運営協議会専門員

日額 2,000円

学校評議員

日額 4,000円

学校いじめ防止対策委員会臨時委員

日額 4,000円

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額 4,000円

社会教育委員

日額 5,000円

青少年問題協議会委員

日額 4,000円

公民館運営審議会委員

日額 4,000円

図書館協議会委員

日額 4,000円

社会教育集会所運営審議会委員

日額 4,000円

歴史民俗資料館運営協議会委員

日額 4,000円

スポーツ推進委員

日額 5,000円

文化財専門委員会臨時委員

日額 4,000円

民生委員推薦会委員

日額 4,000円

子ども・子育て会議委員

日額 4,000円

子ども・子育て会議臨時委員

日額 4,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 4,000円

環境審議会委員

日額 4,000円

食料・農業・農村政策審議会委員

日額 4,000円

食料・農業・農村政策審議会特別委員

日額 4,000円

食育推進会議委員

日額 4,000円

都市計画審議会委員

日額 4,000円

都市計画審議会臨時委員

日額 4,000円

都市計画審議会専門委員

日額 4,000円

土地区画整理審議会委員

日額 4,000円

土地区画整理評価員

日額 7,200円

景観審議会委員

日額 4,000円

景観審議会専門委員

日額 4,000円

市営住宅管理審議会委員

日額 4,000円

別表第2(第6条関係)

区分

支給方法

備考

選挙管理委員会が出頭を求めた関係人

出頭又は参加1日につき1,100円

出頭又は参加の際に支給

本市の区域外に居住する者が、本市の区域内に出頭又は参加した場合には、別途旅費(旅費雑費を除く。)を支給(旅費の額及び支給方法等は一般職の職員の例による。)

議会が出頭を求めた選挙人その他関係人

監査委員が出頭を求めた関係人

議会の常任委員会又は特別委員会が開く公聴会に参加した者

公平委員会が喚問した証人

農業委員会が出頭を求めた者(ただし、出頭を求められた者の申請にかかわるものを除く。)

固定資産評価審査委員会が出席を求めた者

その他これらに準ずる者と市長が認めた者

柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例

平成17年3月21日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月21日 条例第44号
平成18年6月19日 条例第20号
平成19年3月13日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年9月16日 条例第26号
平成21年12月24日 条例第18号
平成23年12月8日 条例第11号
平成24年12月26日 条例第30号
平成25年3月5日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第14号
平成27年3月5日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第9号
令和元年10月4日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第42号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第6号