○柳川市民文化会館条例施行規則

令和2年1月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市民文化会館条例(令和元年柳川市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 柳川市民文化会館(以下「文化会館」という。)の愛称は、「水都やながわ」とする。

(職員)

第3条 文化会館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 文化会館の開館時間は午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更する事ができる。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)に当たるときは、その直後の平日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第6条 条例第4条の規定により文化会館の利用許可を受けようとする者は、柳川市民文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、必要と認める書類を添付させることができる。

2 許可申請書の受付期間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

3 許可申請書の受付時間は、前条で定めた休館日を除く午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

4 申請者の順位は、許可申請書を受け付けた順位とする。ただし、教育委員会がこれにより難いと認めるときは、協議又は抽選により当該申請者の順位を決定することができる。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づき利用を許可したときは、柳川市民文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、許可申請書が提出されたときは、その使用目的等について説明を求め、条例第6条各号の規定に該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(利用の変更又は取消し)

第9条 文化会館の施設、設備等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された事項を変更又は利用の取消しをしようとするときは、直ちに柳川市民文化会館利用(変更・取消)許可申請書(様式第3号。以下「変更等許可申請書」という。)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 変更等許可申請書の受付期間及び受付時間は、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(変更又は取消しの許可)

第10条 教育委員会は、前条の規定に基づき利用の変更又は取消しを許可したときは、柳川市民文化会館利用(変更・取消)許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により、条例第7条第1項により算出した使用料に増額が生じた場合の差額の取扱いは、条例第7条第2項の規定を準用する。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、条例第12条第1項各号の規定により使用許可を取り消し、その使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更させるときは、柳川市民文化会館利用許可(取消・停止・変更)通知書(様式第5号)を交付し、その旨を通知する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用期間)

第12条 文化会館の利用は次のとおりとする。

(1) 文化会館の利用は、引き続き7日(休館日を含む。)を超えてはならない。ただし、ギャラリーでの展示利用又は大ホール若しくはイベントホールを平土間形式にし、全館を一体的に利用する室内イベントについては、10日以内とする。

(2) 前号の規定に関わらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(利用時間)

第13条 条例別表第1及び別表第2に定める時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(利用時間の延長)

第14条 利用者はやむを得ない事由により、利用時間を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 超過時間の使用料は、原則として、その許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第15条 条例別表第1備考第10項に規定する附属設備等の使用料は、別表第2の定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、この端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項別表に掲げていない附属設備等の使用料については、教育委員会が別に定めるところにより前項の例により納入しなければならない。

3 附属設備等利用の変更許可を受けた場合において使用料に過不足が生じたときは、その都度精算するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第8条の規定による使用料の免除の対象となる者は、別表第3のとおりとする。

2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ柳川市民文化会館使用料免除申請書(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第17条 条例第9条ただし書の規定により納入した使用料を還付する場合及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 災害又は利用者の責めに帰さない事由により、文化会館を利用することができなくなったとき 全額

(2) 大ホール、イベントホール又は楽屋の利用を利用者が利用日の3月前までに取り消したとき 6割の額

(3) 大ホール、イベントホール又は楽屋の利用を利用者が利用日の1月前までに取り消したとき 5割の額

(4) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の3月前までに取り消したとき 全額

(5) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の1月前までに取り消したとき 5割の額

(6) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の1週間前までに取り消したとき 2割の額

(7) 大ホール、イベントホール又は楽屋の利用を利用者が利用日の6月前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の全額

(8) 大ホール、イベントホール又は楽屋の利用を利用者が利用日の3月前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の6割の額

(9) 大ホール、イベントホール又は楽屋の利用を利用者が利用日の1月前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の5割の額

(10) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の3月前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の全額

(11) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の1月前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の5割の額

(12) 研修室、ギャラリー、会議室、レッスンルーム又はスタジオの利用を利用者が利用日の1週間前までに許可内容を変更したとき 変更に伴い減額となった使用料との差額の2割の額

(13) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき 必要と認めた額

2 使用料の還付を受けようとする者は、柳川市民文化会館使用料還付申請書(様式第7号)に許可書又は変更許可書を添えて提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の還付が決定したときは、柳川市民文化会館使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第18条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 入場券、観覧券その他これらに類するものを発行するときは、文化会館の各施設の収容定員を標準とし、収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第6条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 入場者の安全確保の措置をとること。

(5) 施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(6) 施設利用にあたり秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(7) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 許可なく物品を販売しないこと。

(10) 許可なくスポーツ用途で使用しないこと。

(11) 利用の際は、許可書又は変更許可書を携帯し、求めがあったときには、直ちに提示すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、文化会館職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第19条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器具を破損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 教育委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(7) その他文化会館職員及び利用者の指示に従うこと。

(施設及び器具等の損傷又は滅失の届出)

第20条 利用者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその事由を付して柳川市民文化会館施設等損傷(滅失)(様式第9号)により、教育委員会に届けなければならない。

(立入検査)

第21条 教育委員会は、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の全ての施設に立ち入る事ができる。この場合、利用者はこれを拒否することはできない。

(利用後の点検)

第22条 利用者は、その利用を終わったときは直ちに設備その他を原状に回復し、文化会館職員の点検を受けなければならない。

(読替え等)

第23条 条例第17条の規定により指定管理者が会館の管理を行うときは、第3条から第12条までの規定、第14条から第17条までの規定、第19条から第21条までの規定及び様式第1号から様式第8号までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第18条第19条及び第22条中「文化会館職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第12号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市民文化会館条例施行規則の規定は、令和2年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

許可申請の受付期間

区分

受付期間

大ホール(白秋ホール)

イベントホール

利用日の属する月の1年前の月の初日から利用日の10日前まで。ただし、飲食及び物品販売を主たる目的として利用するときは、利用日の属する月の6月前の月の初日から10日前までとする。

上記以外の他施設

利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日まで。ただし、飲食及び物品販売を主たる目的として利用するときは、利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日までとし、上記の施設と併用するときは、その施設の区分の定める期間とする。

備考

1 利用者が2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日を利用日とする。

2 大ホール又はイベントホールを利用する場合で、音響、照明等の舞台スタッフを必要としない場合は、上記の受付期間にかかわらず、利用日の前日まで利用申請を受け付ける。

3 大ホール又はイベントホールを練習等のために利用する場合は、利用日の1月前から前日まで利用申請を受け付ける。ただし、大ホール又はイベントホールを本公演で利用するときの練習等の場合は、公演の日からさかのぼって1週間以内に1回に限り大ホール又はイベントホールの公演の申請と同時に申請することができる。

別表第2(第15条関係)

附属施設等の使用料

(単位:円)

種別

設備名

単位

使用料

摘要

舞台関係

所作台

一式

7,000


花道所作台

一式

3,000


平台

一枚

100

組み立て費別

松羽目

一式

1,000


箱馬

一個

50


人形立

一台

50


演台(大ホール)

一式

700

(花台付き)

演台(小ホール)

一式

400


司会者台

一台

300


舞台用長机

一台

100


舞台用椅子

一台

50


プログラムスタンド

一台

100


開き足

一個

100


毛せん

一枚

200


上敷

一枚

100


高座用座布団

一枚

100


長座布団

一枚

100


地がすり

一枚

1,000


しゃ幕

一枚

1,000


能舞台

一式

15,000

組み立て費別

スクリーン(大ホール)

一式

2,000


スクリーン(小ホール)

一式

1,000


バレエ用シート

一式

2,500


金屏風(大)

一双

1,000


金屏風(小)

一双

500


指揮者台

一式

300


指揮台指揮者譜面台

一台

100


演奏者用譜面台

一台

50


譜面灯

一台

50


コントラバス用椅子

一台

100


音響反射板

一式

5,000


バトン

一本

100


オーケストラピット

一式

3,000

客席移動経費別

大ホール客席レイアウト変更

一式

5,000

客席移動経費別

照明設備

ボーダーライト

一列

1,100


フットライト

一式

500


ロアーホリゾントライト

一式

1,500


アッパホリゾントライト

一式

2,500


ライトタワー

一対

1,000


センターピンスポットライト(大ホール)

一台

2,000


センターピンスポットライト(イベントホール)

一台

1,500


スポットライト 1.5kw

一台

250


スポットライト 1kw

一台

200


スポットライト 750w

一台

300


スポットライト 500w

一台

150


スポットライトL―PAR7

一台

200


LEDスポットライト

一台

200


エフェクトマシーン

一台

500


ミラーボール

一台

500


ライトスタンド

一台

100


ゼラチンペーパー

一枚

100


オーバーヘッドライト

一台

900


持込機材

一台

150

1kwにつき

音響設備

音声拡声装置(大ホール)

一式

3,000


音声拡声装置(イベントホール)

一式

1,500


SS/CDレコーダー

一台

1,000


SD/SDHC/USB/CDプレイヤー

一台

600


カセットデッキ

一台

600


MDプレイヤー

一台

600


ステージサイドスピーカー

一式

1,000


はね返りスピーカー

一式

1,000


ウォールスピーカー

一式

1,000


ワイヤレスハンド型マイクロフォン(大ホール・イベントホール)

一本

1,000


ワイヤレスタイピン型マイクロフォン(大ホール・イベントホール)

一本

800


ワイヤレスヘッドセット型マイクロフォン(大ホール・イベントホール)

一本

800


コンデンサーマイクロフォン

一本

800


ダイナミックマイクロフォン

一本

600


ワイヤレスマイクロフォン(その他施設用)

一組

600


録音装置(マイク別)

一式

500


マイクロフォンスタンド

一本

100


マイクブームスタンド

一本

100


ブルーレイディスクレコーダー

一台

1,000


PA持込料(電源代別)

一式

3,000


持込機材

一台

150

1kwにつき

その他

プロジェクター(大ホール)

一台

4,000


プロジェクター(イベントホール)

一台

2,000


可搬型スクリーン(300インチ)

一台

1,000


フルコンサートピアノ(外国産)

一台

6,000

調律費別

フルコンサートピアノ(国産)

一台

3,000

調律費別

セミコンサートピアノ(国産)

一台

1,000

調律費別

アップライトピアノ(国産)

一台

800

調律費別

電子ピアノ

一台

500


スタジオアンプセット

一式

1,500


シンセサイザー

一台

500

スピーカー付き

ベースアンプ

一台

300


ギターアンプ

一台

200


ドラムセット

一台

300


持込機材

一台

150

1kwにつき

展示パネル

一台

100


展示用フック

一個

50


営利を目的とする展示即売

長机

一台

300


椅子

一脚

150


展示パネル

一枚

300


備考

1 附属設備等の使用料は、9時から13時まで、13時から17時まで又は18時から22時までをそれぞれ1回とした金額とする。ただし、展示パネル及び展示用フックは一日当りの金額とする。

2 ピアノの調律料は、利用者の負担とする。

3 この表に定めるもの以外の附属設備等を利用した場合の使用料は、類似する附属設備等の使用料に準じて算出した金額とする。

別表第3(第16条関係)

使用料の減免基準

適用内容

施設使用料

冷暖房使用料

附属設備等の使用料

1 市・教育委員会の事業として利用するとき。

(1) 市・教育委員会が主催・共催して行う事業

(2) 市・教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

10割免除

5割免除

10割免除

2 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、学校行事として利用するとき。







(1) 公立小中学校の場合

10割免除

5割免除

10割免除

(2) 公立高等学校の場合

5割免除

5割免除

5割免除

(3) 私立学校の場合(幼稚園を含む。)

5割免除

5割免除

5割免除

3 営利を目的としない市内の文化団体等が利用する場合で、市民の文化振興のため教育委員会が適当と認めるとき。

5割免除

5割免除

5割免除

4 官公署、公益法人又は公益を目的とした市内の団体が公益のため利用するとき。

(1) 官公署が主催して利用するとき。

(2) 市内に設置されている保育園(所)、認定子ども園又は小規模保育事業者が、その設置目的に沿った事業に利用するとき。

(3) 社会福祉法人が運営する市内の社会福祉施設が、その設置目的に沿った事業に利用するとき。

(4) 公益法人が運営する市内の施設又は公益を目的とした市内団体が、公益のため利用するとき。

5割免除

5割免除

5割免除

5 その他営利を目的としない事業で教育委員会が特に適当と認めるとき。

教育委員会が別に定める割合

教育委員会が別に定める割合

教育委員会が別に定める割合

備考 冷暖房使用料の減免は、大ホール(白秋ホール)及びイベントホールのみとする。

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柳川市民文化会館条例施行規則

令和2年1月22日 教育委員会規則第2号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年1月22日 教育委員会規則第2号
令和2年9月25日 教育委員会規則第12号
令和2年12月22日 教育委員会規則第17号