○柳川市民文化会館条例
令和元年12月25日
条例第39号
(設置)
第1条 地域の文化活動の支援を通じて豊かな文化を育み、感性あふれる人づくりを通じて、文化力を生かしたまちづくりを進めることで、市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、市民文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市民文化会館
(2) 位置 柳川市上宮永町43番地1
2 前項第1号に定める名称のほか、愛称を定めることができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 柳川市民文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 文化会館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の条件)
第5条 教育委員会は、前条の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、文化会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
2 文化会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用区分に従い、文化会館の利用許可と同時に前項の施設使用料を納入しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、後納することができる。
3 利用者が、文化会館利用時に文化会館の冷暖房又は附属設備等を利用したときは、第1項に定める冷暖房使用料のほか、別に定める使用料を当該設備等利用終了後直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会が特に必要と認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害若しくは利用者の責めに帰さない事由に基づいて文化会館の利用を中止した場合又は特に教育委員会が還付することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、文化会館を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別な設備の制限)
第11条 利用者は、文化会館に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。
(4) 第5条に基づく利用条件に違反したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定により文化会館職員が行う指示に従わなかったとき。
(6) その他管理上不適当と認められるとき。
2 前項の規定に基づく措置により利用者に損害が生じることがあっても市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、文化会館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止され、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、利用中に文化会館の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会が認定する額を賠償しなければならない。
(物品販売の許可)
第15条 文化会館及びその敷地内において、物品を販売又はこれに類する行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、文化会館職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 文化会館の利用の許可に関する業務
(2) 文化会館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者が文化会館の管理を行うときは、文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(供用開始)
2 文化会館は、令和2年12月20日から供用を開始する。
別表第1(第7条関係)
柳川市民文化会館施設使用料
区分 | 基本施設使用料金額(単位:円) | |||||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |||
大ホール「白秋ホール」(ホワイエ含む。) | 入場料の最高額が1,000円以下のとき | 平日 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 26,120 | 36,570 | 44,550 |
土・日曜・休日 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 31,350 | 43,890 | 53,460 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき | 平日 | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 39,180 | 54,860 | 66,820 | |
土・日曜・休日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 47,020 | 65,830 | 80,190 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円未満のとき | 平日 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 52,250 | 73,150 | 89,100 | |
土・日曜・休日 | 26,400 | 39,600 | 52,800 | 62,700 | 87,780 | 106,920 | ||
入場料の最高額が5,000円以上のとき | 平日 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 78,370 | 109,720 | 133,650 | |
土・日曜・休日 | 39,600 | 59,400 | 79,200 | 94,050 | 131,670 | 160,380 | ||
イベントホール(ホワイエ含む。) | 入場料の最高額が1,000円以下のとき | 平日 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,310 | 11,630 | 14,170 |
土・日曜・休日 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 9,970 | 13,960 | 17,010 | ||
入場料の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき | 平日 | 5,250 | 7,870 | 10,500 | 12,460 | 17,450 | 21,250 | |
土・日曜・休日 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 14,960 | 20,940 | 25,510 | ||
入場料の最高額が3,000円を超え5,000円未満のとき | 平日 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 16,620 | 23,270 | 28,350 | |
土・日曜・休日 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 19,950 | 27,930 | 34,020 | ||
入場料の最高額が5,000円以上のとき | 平日 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 24,930 | 34,910 | 42,520 | |
土・日曜・休日 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 29,920 | 41,890 | 51,030 | ||
1階 | 小楽屋1・2・3 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | |
中楽屋1・2 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | ||
楽屋事務室 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | ||
研修室1・2 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,450 | 3,150 | ||
研修室3 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | ||
大研修室(研修室1・2・3) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | ||
研修室4・5 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,750 | 2,250 | ||
中研修室(研修室4・5) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | ||
ギャラリー | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 3,150 | 4,050 | ||
2階 | 会議室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | |
レッスンルーム1 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | ||
レッスンルーム2 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | ||
スタジオ | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,600 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等の名目のいかんを問わず、入場の対価として徴収をする場合をいう。
3 入場料に関する金額が不明の場合の大ホール又はイベントホールの使用料については、「入場料の最高額が5,000円以上のとき」の基本施設使用料金額を適用する。
4 大ホール又はイベントホールを練習等のため利用する場合の基本施設使用料金額は、当該使用料区分に100分50を乗じて得た金額とする。
5 大ホールを平土間として利用する場合の基本施設使用料金額は、当該使用料区分に100分60を乗じて得た金額とする。ただし、客席移動に関する経費はこれに含まないものとする。
6 商品の広告販売その他営利目的のために利用する場合の基本施設使用料金額は、大ホール又はイベントホールの場合は、「入場料の最高額が5,000円以上のとき」の使用料を適用し、その他の施設の場合は、当該使用料区分に100分の300を乗じて得た金額とする。
7 「12時から13時まで」又は「17時から18時まで」のみの貸出はしない。
8 利用時間の区分を超過して利用する許可を受けた場合の1時間当たりの基本施設使用料金額は、次のとおりとする。ただし、利用時間が1時間未満であっても、1時間とみなす。
(1) 12時から13時までの間に利用する場合 13時から17時までの1時間当りの金額
(2) 17時から18時までの間に利用する場合 18時から22時までの1時間当りの金額
(3) 9時前及び22時を過ぎて利用する場合 18時から22時までの1時間当りの金額に100分の120を乗じて得た金額
9 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
10 附属設備等の使用料については、規則で定める。
別表第2(第7条関係)
冷暖房使用料
利用区分 | 冷暖房使用料 |
大ホール(白秋ホール) | 1時間 5,000円 |
イベントホール | 1時間 2,000円 |
その他施設 | 使用料に100分の50を乗じて得た金額 |