○柳川市職員の懲戒処分等の基準

令和2年3月30日

訓令第4号

柳川市職員の懲戒処分等の基準(平成17年柳川市訓令第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)及び柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)が法令等(柳川市条例、規則及び規程に基づく命令を含む。)に違反する行為(以下「非違行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分等の基準を定めるものとする。

(基本事項)

第2条 職員が行った非違行為の懲戒処分については、別表に掲げる標準的な懲戒処分を参考に、次の各号を総合的に考慮し具体的な処分量定を決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。

(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。

(5) 過去に非違行為を行っているか。

(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応等

(情状等による加重又は軽減)

第3条 前条の規定により処分量定を決定する場合においては、次の各号を考慮し別表に掲げる標準的な懲戒処分より重くすることができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

2 前条の規定により処分量定を決定する場合においては、次の各号を考慮し別表に掲げる標準的な懲戒処分より軽くすることができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

第4条 別表に掲げられていない非違行為についても懲戒処分の対象となり、これらについては別表の掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

(会計年度任用職員への準用)

第5条 第2条から前条までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の懲戒処分等の基準について準用する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月13日訓令第4号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

区分

具体例

免職

停職

減給

戒告

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合



正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合



正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合




休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合



勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合



職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合



他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合



違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合



地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合



秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



前項において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合




具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


政治的目的を有する文書の配付

政治的目的を有する文書を配付した場合




入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合



個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合



決裁文書を改ざんした場合



公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

※処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合



相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合



前項においてわいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合



相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動をした場合



パワーハラスメント

※処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

パワーハラスメント(柳川市職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和2年柳川市合同訓令第1号)第2条第2号に規定するパワーハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合


パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合



パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合


公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合




窃取

公金又は公用物を窃取した場合




詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合




紛失

公金又は公用物を紛失した場合




盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合




公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合



失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合




諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合



公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合



コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合



公務外非行関係

放火

放火をした場合




殺人

人を殺した場合




傷害

人の身体を傷害した場合



暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合



器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合



横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合



窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合



暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合



賭博

賭博をした場合



常習として賭博をした場合




麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラック等の所持、使用、譲渡等をした場合




めいていによる粗野な言動等

めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合



淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合



痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合



盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合



ストーカー行為

ストーカー行為をした場合



前項においてストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第4条に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合



飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

※処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

飲酒運転

酒酔い運転をした場合



酒酔い運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合




酒気帯び運転をした場合


酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合



前項に係る事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合




飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮)

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合


前項に係る交通事故で、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合



人に傷害を負わせた場合



前項に係る交通事故で、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合



飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした場合


前項に係る物の損壊に係る交通事故を起こし、事故後の危険防止を怠る等措置義務違反をした場合



監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合



非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合



柳川市職員の懲戒処分等の基準

令和2年3月30日 訓令第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年8月13日 訓令第4号