○柳川市職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月29日

/訓令/議会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/教育委員会訓令/公平委員会訓令/消防本部訓令/農業委員会訓令/水道事業管理訓令/第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための措置並びに職場におけるハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所、職務上の人間関係がそのまま持続する宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものをいう。

(2) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上の必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する行為をいう。

(3) セクシュアルハラスメント 職場において職員の意に反する性的言動により、当該職員の労働条件に不利益を与え、性的言動により職場の勤務環境を害する行為をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において職員に対して妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境を害する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場におけるハラスメントの防止及び職場におけるハラスメントが行われた場合の対応(以下「職場におけるハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各任命権者が職場におけるハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(各任命権者の責務)

第4条 各任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、職場におけるハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 各任命権者は、当該部局に属する職員が他の部局に属する職員(以下「他部局の職員」という。)から職場におけるハラスメントを受けたとされる場合には、当該他部局の職員に係る各任命権者に対し、当該他部局の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他部局の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた各任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 各任命権者は、職場におけるハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他職場におけるハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において、不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、職場におけるハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 管理又は監督の地位にある職員は、職場におけるハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、職場におけるハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)が職員からなされた場合には、相談・苦情に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、職場におけるハラスメントを防止し、職場におけるハラスメントに関する問題を解決するために、職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 各任命権者は、職場におけるハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 各任命権者は、職場におけるハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施するよう努めなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者に職場におけるハラスメントに関する基本的な事項について理解させること、並びに昇任した職員に職場におけるハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 市長は、各任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる職場におけるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(相談・苦情への対応)

第8条 市長等は、相談・苦情が職員からなされた場合に対応するため、別表第1に掲げる所属に相談窓口を設置し、相談・苦情を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、別表第1の相談窓口の所属長(以下「相談窓口担当課長」という。)が所属職員の中から指名する。

3 職場におけるハラスメントの被害を受けた職員又は受けるおそれがあると思う職員は、いつでも相談員に相談又は苦情の申出をすることができる。この場合において、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって相談することができる。

4 相談員は、相談・苦情があった場合は、相談・苦情の内容を記録し、相談窓口担当課長に報告するものとする。

5 相談員が相談・苦情を受けるときは、相談・苦情を行う者の希望する性の相談員が同席できるように努めるものとする。

6 相談窓口担当課長は、第4項の規定により報告を受けた事案について、速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 関係者に対する必要な指導、助言等を行うこと。

7 相談員及び相談窓口担当課長(以下「相談員等」という。)は、相談・苦情に係る問題の事実関係の確認及び当該相談・苦情に係る当事者に対する指導、助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員等は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

8 相談窓口担当課長は、相談・苦情の内容又は相談・苦情に係る解決の程度から判断して必要と認めるときは、第10条に規定する対策委員会の開催を要請するものとする。

(相談・苦情に関する指針)

第9条 市長は、相談員等が相談・苦情に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 各任命権者は、相談員等に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(対策委員会)

第10条 職場におけるハラスメント防止等のために、次のとおり対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 委員会は、別表第2に掲げる職員及び第8条第8項の規定により委員会の開催を要請した相談窓口担当課長をもって組織する。

(2) 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

(3) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(4) 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

2 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 職場におけるハラスメントに係る相談・苦情の問題解決に関すること。

(2) その他職場におけるハラスメントの防止及び排除等に関すること。

3 委員会は、第8条第8項の規定により委員会の開催を要請された事案について、関係者から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、その対応措置を審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うものとする。

4 委員長は委員会で検討、調査及び審議した事案について、その結果を取りまとめ、市長に報告しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談員等、委員会の委員及び相談・苦情に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 職員は、相談・苦情を行ったこと、又は関係者として証言を行ったことをもって不利益な取扱いを受けない。

(対応措置)

第13条 事実関係の調査の結果、職場におけるハラスメントの事実が確認された場合は、事実の内容や程度に応じ、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

総務部人事秘書課、教育部学校教育課、消防本部総務課

別表第2(第10条関係)

総務部長、教育部長、消防本部次長又は署長、総務部人事秘書課長

柳川市職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

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(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
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