○筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分に係る事務に関する規程

令和2年3月17日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業に係る清算金並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「清算金等」という。)の滞納処分に関する事務について、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業清算金取扱規則(平成30年柳川市規則第3号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分を行う職員の指定)

第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条第5項の規定により滞納処分を行う職員は、滞納処分吏員として市長が指定する。

(滞納処分吏員の証票)

第3条 市長は、滞納処分吏員に対して、その身分を証する証票(以下「滞納処分吏員証」という。)を交付する。

2 滞納処分吏員は、その職務を行う場合においては、滞納処分吏員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業の施行に伴い徴収する清算金等の滞納処分…

令和2年3月17日 訓令第3号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月17日 訓令第3号