○筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業清算金取扱規則

平成30年3月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成17年柳川市条例第137号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の清算金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)をいう。

2 この規則において「権利者」とは、土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について、清算金を有する者をいう。

(清算金の相殺)

第3条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第111条第1項の規定によりその者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。ただし、条例第24条に定めるところにより清算金の徴収又は交付の通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得したとき又は清算金を納付する義務を承継したときは、この限りでない。

2 前項又は条例第23条の規定により相殺する場合において、徴収すべき清算金の額が、交付すべき清算金の額を超えるときは、徴収すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺し、交付すべき清算金の額が徴収すべき清算金の額を超えるときは、交付すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

3 徴収又は交付すべき清算金を分割徴収又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付の清算元金は、前項に準じて充当する。

(清算金の通知)

第4条 条例第24条に規定する通知は、清算金通知書により行うものとする。

(納入通知)

第5条 柳川市(以下「施行者」という。)は、清算金を徴収する場合においては、納入通知書により、納入義務者に納入通知しなければならない。

(分納の申請)

第6条 条例第25条第1項の規定により清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、条例第24条の規定による通知があった日から20日以内に、清算金分納許可申請書により施行者に分納の申請をしなければならない。

(分納の決定)

第7条 施行者は、前条の規定による申請があった場合において、清算金の分納を認めたときは、毎回の納期限及び納付金の額(以下「納付額」という。)を定めて、清算金分納許可通知書により、その申請者にその旨を通知する。

(繰上納付)

第8条 前条の規定により清算金の分納を認められた者は、条例第25条第5項の規定により未納の清算金の全部又は一部について納期限を繰り上げて納付(以下「繰上納付」という。)しようとするときは、繰上納付しようとする日を定めて、清算金繰上納付承認申請書により、施行者の承諾を得なければならない。

2 施行者は、前項の規定による申請について、未納の清算金の全部の繰上納付を承諾したときはその旨を、一部の繰上納付を承諾したときはその残額について毎回の納期限及び納付額を定めてその旨を、それぞれ清算金繰上納付承認通知書により、その申請者に通知する。

(分納の取消し及び繰上徴収)

第9条 施行者は、清算金の分納を認められた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その分納を取り消し、未納の清算金の全部又は一部について、その納期限を繰り上げて徴収(以下「繰上徴収」という。)することができる。

(1) 清算金の分納に係る納付金を滞納したとき。

(2) 分納に係る未納の清算金を納付すべき権利者に異動があったとき。

(3) 清算金の分納に係る宅地又は宅地について存する権利に異動があったとき。

(4) その他清算金の分納を認められた者の財産の状況その他の事情の変化により、その分納を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の場合においては、施行者は、新たに納期限及び納付額を定めて納期限の10日前までに、清算金繰上徴収通知書及び納入通知書により清算金を納付すべき権利者にその旨を通知する。

(氏名等の変更の届出)

第10条 条例第30条の規定による権利者に住所等の変更があった場合の届出は、住所等変更届出書により行うものとする。

(督促及び延滞金)

第11条 施行者は、法第110条第3項の規定により、清算金を納付すべき者が、その納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に、別に納付すべき期限を定めて督促状により督促する。

2 前項の規定により指定する期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。ただし、前条の規定により繰上徴収する場合においては、この限りでない。

3 第1項の指定期限後において清算金を納付する場合は、法第110条第4項の規定による延滞金を合わせて納付するものとする。

(滞納処分)

第12条 施行者は、前条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに、清算金を完納しないときは、法第110条第5項の規定に基づいて国税滞納処分の例により、滞納処分を行うことができる。

(交付の通知)

第13条 施行者は、清算金を交付する場合においては、交付すべき期日の少なくとも30日前までに、次項に定める場合を除き、清算金交付通知書により清算金を受けるべき権利者に、その旨を通知する。

2 施行者は、清算金が法第112条第1項の規定により供託すべき場合においては、清算金交付の供託通知書によりその旨を通知する。

3 施行者は、条例第25条第1項の規定により、清算金を分割交付する場合においては、第1項の通知とともに毎回の交付期限及びその金額を定めて、清算金分割交付通知書により清算金を受けるべき権利者にその旨を通知する。

4 前項の場合の第2回以後の分割交付金の交付の通知については、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「交付すべき期日」とあるのは、「毎回の交付すべき期日」と読み替えるものとする。

(請求書の提出)

第14条 清算金の交付を受けるべき権利者は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けたときは、施行者に清算金交付請求書を提出しなければならない。

2 前項の清算金交付請求書は、施行者の指定する請求書による。

(供託不要の申出)

第15条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、その清算金の交付を受けるべき者にあらかじめその旨を通知する。

2 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、前項の通知を受けた日から施行者が指定する期限までに、清算金供託不要申出書により施行者に申し出なければならない。

(供託済の通知)

第16条 施行者は、法第112条第1項の規定により清算金を供託した場合においては、当該清算金の交付を受けるべき権利者及び当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に、その旨を通知する。

(繰上交付)

第17条 施行者は、条例第25条第6項の規定により、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要と認める場合又は次に掲げる理由により清算金の交付を受ける権利者の分割交付方法を変更することが適当であると認める場合においては、未交付の清算金の全部又は一部について交付期限を繰り上げて交付(以下「繰上交付」という。)することができる。

(1) 権利者が公の扶助を受けるに至っとき。

(2) 権利者が避けることのできない災害により多額の費用を必要とするとき。

(3) 前2号に準ずる理由が生じたとき。

2 前項各号に掲げる理由による清算金の繰上交付を受けようとする権利者は、その理由を証する書類を添えて、清算金繰上交付申請書により、施行者に申請しなければならない。

3 施行者は、第1項の規定により繰上交付を行うことを決定したときは、清算金繰上交付通知書により、清算金の交付を受ける権利者に、その旨を通知する。

4 第1項の場合における利子の計算は、条例第25条第2項の規定に準じて行うものとする。

(財務規則の準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、清算金の出納等の事務については、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号)の定めるところによる。

(帳簿)

第19条 清算金の事務取扱いに係る所管の課長は、次に掲げる帳簿を備え、清算金の会計を整理しなければならない。

(1) 清算金台帳

(2) 個人別清算金徴収簿

(3) 個人別清算金交付簿

2 前項の帳簿は、年度ごとに作成することを要しない。

3 第1項第1号の清算金台帳は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細書をもってこれに充てることができる。

(仮清算への準用)

第20条 法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合においては、この規則を準用する。

(特約の届出等)

第21条 清算金を徴収され、又は交付される者が、当該清算金に関し、施行者以外の第三者と特別な契約を定めたときは、当該当事者双方は、連署して市長にその旨を届け出、又は必要がある場合は承認を求めなければならない。

(清算金債務の相続)

第22条 納付すべき清算金に係る債務を相続により承継した者は、清算金債務承継届を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、徴収すべき清算金に係る債務について相続による承継があった場合において、前項の届出がなかったときは、法定相続に基づく承継分を当該承継人から徴収するものとする。

3 施行者は、前2項の規定により清算金債務承継額を決定したときは、清算金債務承継通知書により、清算金の承継者に通知するものとする。

(清算金債権の相続)

第23条 交付を受けるべき清算金に係る債権を相続により承継した者は、清算金債権相続届を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の届出があったときは、当該届出に係る債権の承継人に対して当該清算金を交付するものとする。ただし、清算金の相続について全ての相続人からの同意が得られていない場合は、当該清算金は供託するものとする。

(通知書、申請書等の様式)

第24条 この規則による通知書、申請書その他の書類の様式については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後中央広域都市計画事業柳川駅東部土地区画整理事業清算金取扱規則

平成30年3月2日 規則第3号

(平成30年3月2日施行)