○柳川市ホームページ広告掲載取扱要綱

令和2年4月1日

告示第62号

柳川市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成21年柳川市告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 市ホームページに掲載できる広告は、バナー広告(市ホームページに表示される広告画像で広告主の指定するホームページへリンク(市ホームページの画面上から他のホームページへつながり、当該他のホームページを画面上に展開できることをいう。以下同じ。)するものをいう。以下「広告」という。)とする。

(広告掲載基準)

第3条 市ホームページに広告を掲載できるものは、市内に事業所又は事務所を有する個人、法人その他の団体とする。

2 市ホームページに掲載できる広告及びリンク先ホームページは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

 個別法(医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)等をいう。)により表現内容等に禁止事項があるもの

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)により誇大広告の規制があるもの

(2) 市の公共性及び中立性が損なわれ、並びにその品位を損なうもの

 他の者を誹謗ひぼう、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれがあるもの

 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

 過剰な利潤追求を行うもの

 貸金業などで公共性のないもの

 特定の者を対象としたもの

 個人の調査を行うもの

 市が推奨しているように誤解を受けやすいもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの

(4) 青少年の健全な育成を推進する観点から不適切なもの

 暴力又は犯罪を肯定し、助長するようなもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる業種に関係するもの

 青少年の人体、精神、教育に有害なもの

(5) 消費者の被害を防止する観点から不適当なもの

 誇大な表現や根拠のない表現をするもの

 射幸心を著しくあおる表現をするもの

 法令等で認められていない業種、商法又は商品に関するもの

 国家資格等に基づかない者が行う療法等に関するもの

 国、県、市その他公共の機関が推奨、保証、指定等をしているように誤解を受けやすいもの

(6) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触するおそれがあるもの

 政党等の講演会等に関するもの

 主義主張により市、個人又は団体を誹謗中傷するもの

 宗教活動に関するもの

 社会問題についての主義主張などの意見広告及び個人の宣伝となるもの

(7) 良好な景観の形成又は風致の維持を損なうもの

(8) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するもの

 賭博に関するもの

 個人や他企業等を誹謗中傷するもの

 過激な表現又はいかがわしいもの

(9) その他広告物として掲載することが不適当であるもの

 市が推進している施策に反するもの

 氏名、写真、商標、著作物等を無断で使用したもの

 社会問題を起こしている業種や事業者にかかるもの

 責任の所在が不明確なもの

 内容が不明確なもの

(10) その他市ホームページに掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載位置及び掲載数)

第4条 広告の掲載位置及び掲載数は、市ホームページで、市長が指定する位置及び掲載数とする。

(広告画像の規格)

第5条 広告画像の規格は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定める内容とする。

(1) ファイルの形式 GIF又はJPEG形式

(2) 大きさ 縦40ピクセル×横148ピクセル以内

(3) 情報量 5キロバイト以内

(4) 性質 WEBアクセシビリティ(日本産業規格として制定された高齢者・障害者等配慮設計指針をいう。)に準拠した静止画像であって文字色及び背景色を容易に識別することができ、かつ、文字、絵、図柄等の解像度が高く鮮明であるもの

2 広告画像は、次に掲げるものを含んではならない。

(1) 閲覧者が市の作成したホームページの内容の一部であると誤解するおそれのあるもの

(2) 閲覧者が広告主の指定するホームページへリンクすることを意図しないまま当該ホームページへリンクしてしまうおそれのある文字、記号、絵、図柄等

(3) アニメーション、フラッシュ等点滅するもの又は反転表示若しくは画像の切替りがあるもの

(4) その他市長が広告画像として不適切と認めるもの

(広告掲載の期間)

第6条 広告の掲載期間は、1月を単位とし、継続的に最大1年にわたる掲載も可能とする。

2 前項の広告掲載期間中に、市の電子計算組織等の保守点検、修理等により市ホームページの公開を一時停止することがあった場合においても、当該停止期間は、同項の掲載期間に含まれるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告主は、市ホームページに広告を掲載しようとするときは、柳川市ホームページ広告掲載申込書(別記様式)を、広告の掲載を希望する月の2月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、広告主のみが行うことができるもとし、広告取扱業者等が代理に行うことはできないものとする。

3 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を申し込むことができないものとする。この場合において、広告主が法人その他の団体の場合は、当該法人その他の団体の代表者が次の各号のいずれかに該当する場合においても、広告の掲載を申し込むことができないものとする。

(1) 市税に滞納があるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定の際、必要があると認めるときは、当該広告主に対し、申込内容の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。

3 市長は、前2項の規定に基づき広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主に通知するものとする。

(広告掲載の料金)

第9条 広告掲載の料金は、1枠につき月額5,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、一の掲載申込みに係る期間が6月以上にわたるときは、同項の規定により算定した料金に10分の9を乗じて得た額をその料金とする。

3 広告掲載の料金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第10条 既納の広告掲載料金は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告掲載ができない場合は、この限りでない。

(広告主の責務)

第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定した期限までに広告掲載料金を納入しなかった場合

(2) 広告の内容が第3条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(3) 市ホームページの管理運営上支障がある場合

(審査会)

第13条 広告内容等、広告の掲載について疑義が生じた場合に、これを審査するため、審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、「広報やながわ」広告掲載審査会(柳川市「広報やながわ」の有料広告掲載取扱要綱(令和2年柳川市告示第61号。次項において「要綱」という。)第9条に規定する審査会をいう。)をもって、これに充てる。

3 審査会の会議、所掌事務及び庶務については、要綱第9条第3項から第5項までの規定を準用する。

(広告の優先順位)

第14条 広告掲載の申込みが集中したときは、次に掲げる順位で掲載する。

(1) 国、地方公共団体、公社、公団及び一般社団法人又は一般財団法人の広告

(2) 公共的性格を有する法人その他の団体の広告

2 前項の広告が多数のときは、抽選により掲載順位を決定する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、改正前の柳川市ホームページ広告掲載取扱要綱に基づいてされた、広告の掲載申込み及び決定の効力については、なお従前の例による。

画像

柳川市ホームページ広告掲載取扱要綱

令和2年4月1日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)