○柳川市「広報やながわ」の有料広告掲載取扱要綱

令和2年4月1日

告示第61号

柳川市「広報やながわ」の有料広告掲載取扱要綱(平成18年柳川市告示第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市が発行する「広報やながわ」(以下「広報」という。)に掲載する有料広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 広報に広告を掲載できるものは、市内に事業所又は事務所を有する個人、法人その他の団体とする。

2 広報に掲載できる広告は、市民生活に関連したもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

 個別法(医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)等をいう。)により表現内容等に禁止事項があるもの

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)により誇大広告の規制があるもの

(2) 市の公共性及び中立性が損なわれ、並びにその品位を損なうもの

 他の者を誹謗ひぼう、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれがあるもの

 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

 過剰な利潤追求を行うもの

 貸金業などで公共性のないもの

 特定の者を対象としたもの

 個人の調査を行うもの

 市が推奨しているように誤解を受けやすいもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの

(4) 青少年の健全な育成を推進する観点から不適切なもの

 暴力又は犯罪を肯定し、助長するようなもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる業種に関係するもの

 青少年の人体、精神、教育に有害なもの

(5) 消費者の被害を防止する観点から不適当なもの

 誇大な表現や根拠のない表現をするもの

 射幸心を著しくあおる表現をするもの

 法令等で認められていない業種、商法又は商品に関するもの

 国家資格等に基づかない者が行う療法等に関するもの

 国、県、市その他公共の機関が推奨、保証、指定等をしているように誤解を受けやすいもの

(6) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触するおそれがあるもの

 政党等の講演会等に関するもの

 主義主張により市、個人又は団体を誹謗中傷するもの

 宗教活動に関するもの

 社会問題についての主義主張などの意見広告及び個人の宣伝となるもの

(7) 良好な景観の形成又は風致の維持を損なうもの

(8) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するもの

 賭博に関するもの

 個人や他企業等を誹謗中傷するもの

 過激な表現又はいかがわしいもの

(9) その他広告物として掲載することが不適当であるもの

 市が推進している施策に反するもの

 氏名、写真、商標、著作物等を無断で使用したもの

 社会問題を起こしている業種や事業者にかかるもの

 責任の所在が不明確なもの

 内容が不明確なもの

(10) その他広報に掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(掲載位置)

第3条 広告の掲載位置は広報の5段組の最下段とし、広告は広告という表記を付して、総務部企画課が配置する。

(広告版規格及び掲載料)

第4条 広告の規格及び掲載料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下段全幅(縦50ミリメートル×幅180ミリメートル) 1号につき40,000円

(2) 半幅(縦50ミリメートル×幅88ミリメートル) 1号につき20,000円

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載希望者(以下「広告主」という。)は、「広報やながわ」広告掲載申込書(別記様式)に必要事項を記入し、掲載する広告の版下(カラー)を添えて、掲載を希望する広報の発行日の2月前までに市長に提出するものとする。ただし、提出後の版下の変更は認めない。

2 前項の申込みは、広告主のみが行うことができるもとし、広告取扱業者等が代理に行うことはできないものとする。

3 広告の掲載の申込みは、継続的に最大1年にわたる掲載の申込みもできるものとする。

4 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を申し込むことができないものとする。この場合において、広告主が法人その他の団体の場合は、当該法人その他の団体の代表者が次の各号のいずれかに該当する場合においても、広告の掲載を申し込むことができないものとする。

(1) 市税に滞納があるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(広告掲載の決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定の際、必要があると認めるときは、当該広告主に対し、申込内容の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。

3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を当該広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第7条 掲載の決定を受けた広告主は、市長が指定した期限までに広告掲載料を納入しなければならない。

2 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告の掲載ができない場合は、この限りでない。

(広告掲載決定の取消し)

第8条 市長は、次の場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定した期限までに広告掲載料を納入しなかった場合

(2) 広告の内容が第2条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(3) 広告媒体の編集及び発行上支障がある場合

(審査会)

第9条 広報の広告掲載を適正に行うため、「広報やながわ」広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、総務部長、企画課長、企画課長補佐、企画課広報広聴係長及び係員で構成し、審査会長は総務部長とする。

3 審査会は、必要があると認めたとき、会長が招集する。

4 審査会は、次に掲げるものについて審査する。

(1) 広告内容に関すること。

(2) 広告掲載の優先順位に関すること。

(3) その他広告掲載に関すること。

5 審査会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(広告の優先順位)

第10条 広告掲載の申込みが集中したときは、次に掲げる順位で掲載する。

(1) 国、地方公共団体、公社、公団及び一般社団法人又は一般財団法人の広告

(2) 公共性のある事業所、企業等の広告

2 前項の広告が多数のときは、抽選により掲載順位を決定する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、改正前の柳川市「広報やながわ」の有料広告掲載取扱要綱に基づいてされた、広告の掲載申込み及び決定の効力については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市「広報やながわ」の有料広告掲載取扱要綱

令和2年4月1日 告示第61号

(令和6年1月1日施行)