○柳川市校区まちづくり協議会補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、校区におけるまちづくりを推進するため、校区まちづくり協議会の設立、準備及び運営に必要な経費について、予算の範囲内において、校区まちづくり協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校区まちづくり協議会 日常生活を通じて顔の見える関係を構築することができる校区内の住民等が構成員となり、連携及び協力を図りながら校区におけるまちづくりの推進に努める団体をいう。

(2) 校区まちづくり協議会設立準備委員会 校区まちづくり協議会を設立するための準備をしている団体をいう。

(3) 校区におけるまちづくり 住民等が自らの校区に必要な取組を校区全体で話し合い、実行していくことをいう。

(4) まちづくり計画 校区の将来像、課題及び課題解決のための取組について、住民等の多様な主体が参加する話合いの過程を経て、住民等が策定した校区独自の長期的な計画をいう。

(補助対象事業)

第3条 校区まちづくり協議会及び校区まちづくり協議会設立準備委員会(以下「協議会等」という。)は、別表第1に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付対象となることができる協議会等は、校区まちづくり協議会においては次の各号に掲げる全ての要件を満たす校区まちづくり協議会とし、校区まちづくり協議会設立準備委員会においては第1号の要件を満たす校区まちづくり協議会準備委員会とする。

(1) 活動区域が次のいずれかに該当すること。

 市立の小学校の通学区域を基礎とする区域

 その他市長が適当と認める区域

(2) 規約又は会則を有していること。

(3) 第1号に規定する区域を代表する団体であって、区域の様々な課題に対応できること。

2 前項の規定による認定を受けようとする協議会等の代表者は、柳川市校区まちづくり協議会等認定申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、その認定の可否を決定するとともに、同項の協議会等の代表者にその旨を書面により通知するものとする。

4 前項の規定による認定を受けた協議会等の代表者(以下「代表者」という。)は、第2項の規定による申請をした事項に変更が生じたときは、柳川市校区まちづくり協議会等変更届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

5 代表者は、第1項の要件を満たさなくなった場合又は協議会等を解散しようとする場合は、柳川市校区まちづくり協議会等認定要件非該当・解散届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

6 市長は、協議会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3項の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 前項の規定による届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 第1項の要件を満たさなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とし、その経費区分については、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、協議会等が行う次の各号に掲げる事業に対しての経費は、交付対象経費としない。

(1) この告示に基づく補助金以外の助成金、補助金等を市から交付されている事業

(2) 宗教又は政治活動に関する事業

(3) 営利を目的とした事業

(補助金の額)

第6条 補助金の額は交付対象経費の額とし、その上限額は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において、校区まちづくり協議会設立準備委員会から校区まちづくり協議会となった当該校区まちづくり協議会の補助金の上限額は、5万円とする。

(交付の申請)

第7条 代表者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第1項に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた代表者が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 交付の決定された補助金の支払は、概算払により行うものとする。

(実績報告)

第11条 代表者は、補助金の交付決定の日の属する年度の末日までに、規則第14条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた協議会がその年度において交付を受けた補助金の総額から、当該協議会がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、その額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた協議会等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業以外の用途に補助金を使用したとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業を行わなかったとき。

(3) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事業内容

校区まちづくり協議会

(1) まちづくり計画に基づく事業の企画立案及び実施

(2) 協議会の構成員間における情報共有及び相互連携

(3) 校区内の住民等に対する情報発信並びに協議会等への参加促進及び行政区をはじめとする校区内の団体の公益的な活動への参加促進

校区まちづくり協議会設立準備委員会

(1) 校区まちづくり協議会を設立するための準備

(2) 校区内の団体間における情報共有及び相互連携

(3) 校区内の住民等に対する情報発信

別表第2(第5条、第6条関係)

区分

交付対象経費

補助金の上限額

校区まちづくり協議会

謝礼金

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料及び賃借料

その他

10万円

校区まちづくり協議会設立準備委員会

消耗品費

食糧費

印刷製本費

使用料及び賃借料

その他

5万円

画像

画像

画像

柳川市校区まちづくり協議会補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)