○防火対象物の消防設備等点検結果報告の情報提供に関する事務処理要綱

令和元年12月9日

消防本部告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市消防本部が不動産関係団体に対して、防火対象物の消防用設備等点検結果報告などに関する情報(以下「点検報告情報」という。)を提供することで、防火対象物の関係者による消防法令遵守の徹底及び火災による人命危険等の軽減に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 不動産関係団体 不動産の売買、仲介、賃貸又は賃借等を行う業者で組織する団体をいう。

(2) 重要事項説明書 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づき、宅地建物取引士が宅地又は建物の売買又は賃借等の相手方に対して説明する取引に関して重要な事項について記載した書面をいう。

(3) 協定 不動産関係団体と締結した防火対象物の点検報告情報の提供に係る協定をいう。

(4) 依頼者 協定を締結した不動産関係団体の会員をいう。

(5) 公表対象物 柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)第47条の2並びに柳川市火災予防規則(平成27年柳川市規則第28号)第22条の2及び第22条の3に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表に係る規定により、柳川市ホームページに掲載している防火対象物をいう。

(協定による連携)

第3条 協定の締結により連携する事項は、次のとおりとする。

(1) 柳川市消防本部が保有する防火対象物の点検報告情報について、不動産関係団体から情報提供の申出があった場合において、当該申出があった防火対象物の点検報告情報を提供することができる。

(2) 不動産関係団体は、柳川市消防本部から提供された前号の情報を自らが仲介又は管理する物件の所有者等に対して周知するとともに、重要事項説明書の項目として追加記載することができる。

(情報提供する事項)

第4条 協定及び柳川市火災予防規則第22条の4の規定に基づき、柳川市消防本部が不動産関係団体に提供する情報は、次のとおりとする。

(1) 消防用設備等の最新の点検報告日

(2) 消防用設備等の次回の点検報告時期

(3) 点検報告が実施されている消防用設備等の種類

(4) その他必要な事項

(情報提供依頼)

第5条 依頼者は、柳川市消防本部が保有する防火対象物の点検報告情報の提供を希望するときは、情報提供依頼書(様式第1号)及び情報提供依頼物件一覧表(照会)(様式第2号)を柳川市消防本部に提出しなければならない。

(事務処理)

第6条 防火対象物の点検報告情報の提供に係る事務は、次のとおり処理するものとする。

(1) 受付 柳川市消防本部は、依頼者から情報提供依頼書及び情報提供依頼物件一覧表(照会)が提供されたときは、協定を締結した不動産関係団体の会員であることを確認し、情報提供依頼書に受付印を押印し決裁する。

(2) 回答 柳川市消防本部は、情報提供書(様式第3号)及び情報提供依頼物件一覧表(回答)(様式第4号)により、依頼者に回答するものとする。

 回答書の作成 情報提供依頼物件一覧表(回答)は、柳川市消防本部が保有する防火対象物台帳、柳川市ホームページに掲載している公表対象物及び火災予防上の命令を受けている対象物の情報を基に作成するものとする。この場合において、公表対象物及び火災予防上の命令を受けている対象物に該当した場合は、情報提供依頼物件一覧表(回答)の備考に記載するものとする。

 回答方法 回答は、依頼者の申出により、窓口又は郵送により行うものとする。

 費用の負担 回答にかかる郵送料等の費用が発生する場合は、依頼者が負担するものとする。

(庶務)

第7条 防火対象物の点検報告情報の提供に関する庶務は、柳川市消防本部予防課査察指導係において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

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防火対象物の消防設備等点検結果報告の情報提供に関する事務処理要綱

令和元年12月9日 消防本部告示第5号

(令和2年1月1日施行)