○柳川市市民税減免事務取扱要綱

令和2年2月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第51条第1項の規定による減免の対象者、減免額及び同条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類は、別表に定めるところによる。

(減免の申請)

第3条 条例第51条第2項に規定する申請書は、柳川市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年柳川市規則第47号)に定めるところによる。

(減免の決定)

第4条 市長は、条例第51条第2項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに提出書類の審査を行い、減免の可否を決定し、柳川市税に関する文書の様式を定める規則別表に掲げる様式第52号にてその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の方法)

第5条 市長は、減免を行うときは、減免事由の発生した日以後に到来する納期限において納付すべき市民税額について、別表に定める減免額を減免するものとする。

(減免額の納付)

第6条 市長は、減免を受けた者が偽りその他不正な方法により減免の決定を受けたことを知ったときは、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、減免について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

対象者

減免額

証明書類

備考

条例第51条第1項第1号に該当するもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者

全額

生活保護証明書


条例第51条第1項第2号に該当するもの

勤務先の倒産、事業の廃業又は本人の意思に反した勤務先の都合による解雇等によって職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給終了後においてなお無職であり、申請時に所得が皆無である者

全額

雇用保険受給資格者証等

雇用保険法の失業認定を受けていることとする。

条例第51条第1項第3号に該当するもの

地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生

全額

在学証明書


条例第51条第1項第4号に該当するもの

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人

均等割額の全額

定款

収支計算書等減免を受けようとする事由を証明する書類

収益事業を行う場合は対象外とする。

条例第51条第1項第5号に該当するもの

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

均等割額の全額

規約

収支計算書等減免を受けようとする事由を証明する書類

収益事業を行う場合は対象外とする。

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

均等割額の全額

定款

収支計算書等減免を受けようとする事由を証明する書類

高い公益性があると認められた法人とする。

震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次に掲げる事由に該当するもの



災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日自治税企第12号自治事務次官通知。以下「自治事務次官通知」という。)に準じるものとする。




死亡した場合

全額

り災証明書

災害により死亡したことを証するもの

障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9の額

り災証明書

災害により障害者となったことを証する診断書等

災害により自己(納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財の受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上ある者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。


り災証明書

住宅又は家財の価額を証するもの

保険金等の支払証明書及び損害明細書

自治事務次官通知に準じるものとする。




損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。




前年中の合計所得金額が500万円以下

2分の1の額

前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下

4分の1の額

前年中の合計所得金額が750万円を超える

8分の1の額

損害の程度が10分の5以上10分の10であるとき。





前年中の合計所得金額が500万円以下

全額

前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下

2分の1の額

前年中の合計所得金額が750万円を超える

4分の1の額

災害を受けた者で冷害、凍霜害、干害等にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上あるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)について次の区分により軽減し、又は免除する。


り災証明書

平年における当該農作物の収入を証するもの

損害明細書及び農作物の共済金額等の支払証明書

自治事務次官通知に準じるものとする。




前年中の合計所得金額が300万円以下

全額

前年中の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下

10分の8の額

前年中の合計所得金額が400万円を超え、550万円以下

10分の6の額

前年中の合計所得金額が550万円を超え、750万円以下

10分の4の額

前年中の合計所得金額が750万円を超える

10分の2の額

その他特別の事由があると認められるもの

市長が適当と認める額

当該事実を証する書類


柳川市市民税減免事務取扱要綱

令和2年2月26日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年2月26日 告示第22号