○柳川市固定資産税減免事務取扱要綱
令和2年2月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請)
第3条 条例第71条第2項に規定する申請書は、柳川市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年柳川市規則第47号)に定めるところによる。ただし、前年度において条例第71条第1項第4号の規定の適用を受けた固定資産であって、引き続き同号の規定の適用を受けるもののうち、用途及び契約期間等が明確であり、かつ、引き続き減免の事由に変更がないと市長が認める固定資産であるときは申請書の提出は要しない。
(減免の決定)
第4条 市長は、条例第71条第2項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに提出書類の審査を行い、減免の可否を決定し、柳川市税に関する文書の様式を定める規則別表に掲げる様式第52号にてその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の方法)
第5条 市長は、減免を行うときは、減免事由の発生した日以後に到来する納期限において納付すべき固定資産税額について、別表に定める減免額を減免するものとする。
(減免額の納付)
第6条 市長は、減免を受けた者が偽りその他不正な方法により減免の決定を受けたことを知ったときは、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、減免について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日告示第102号)
この告示は、令和2年7月1日施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 対象資産 | 減免額 | 証明書類 | 備考 | |
条例第71条第1項第1号に該当するもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産 | 全額 | 生活保護証明書 | ||
貧困のため生活扶助以外の公私の扶助を受ける者であって、特に納税資力が乏しいと市長が認めるものが所有する固定資産 | 全額 | 社会事業団体等による当該事実を証する書類 減免を受けようとする者の収入、資産等がわかる書類 | 減免を受けようとする者の月平均の収入が生活扶助の認定基準の月額を上回る場合は、対象外とする。 | ||
条例第71条第1項第2号に該当するもの | 国又は地方公共団体その他これらに類する団体に対して無償で貸与している固定資産 | 全額 | 使用貸借契約書 | ||
町内会、自治会等地域コミュニティ活動を目的とする団体が無償で使用し、又はその所有する固定資産で、地域の住民に開放され、収益事業等がない土地、集会所その他これに類する施設の用に供する固定資産 | 全額 | 当該事実を証する書類 使用貸借契約書 | 使用貸借の期間が1年未満の場合は対象外とする。 | ||
条例第71条第1項第3号に該当するもの | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた土地で、作付不納及び使用不能の損害の程度が次に掲げるいずれかに該当するもの | 被害の程度を判断できる書類 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 | ||
損害の程度が面積の10分の8以上であるとき。 | 全額 | ||||
損害の程度が面積の10分の6以上であるとき。 | 10分の8の額 | ||||
損害の程度が面積の10分の4以上であるとき。 | 10分の6の額 | ||||
損害の程度が面積の10分の2以上であるとき。 | 10分の4の額 | ||||
災害により被害を受けた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)で、損害の程度が次に掲げるいずれかに該当するもの | り災証明書 | ||||
全壊、流出、埋没等により家屋等の原形をとどめないとき又は復旧が不能なとき。 | 全額 | ||||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8の額 | ||||
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋等の価格の10分の4以上の価値を減じたとき。 | 10分の6の額 | ||||
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋等の価格の10分の2以上の価値を減じたとき。 | 10分の4の額 | ||||
条例第71条第1項第4号に該当するもの | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金を定めるものの用に供する固定資産(有償で貸し付けられたものを除く。) | 3分の2の額 | 公衆浴場営業許可書 | ||
学校法人、公益社団法人又は公益財団法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものが設置する私立の幼稚園で直接保育の用に供する固定資産(有償で貸し付けられたものを除く。) | 全額 | 認可許可証 | |||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、特別史跡、史跡、特別名勝又は名勝として指定された土地 | 全額 | 指定があったことを証する書類 | ただし、その指定された地域の利用状況によって、指定基準を満たしていないと判断される場合は対象外とする。 | ||
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業のため使用制限を受け使用できない土地で、自ら使用せず又は他人に使用させていないもの | 市長が適当と認める額 | 当該事実を証する書類 | 1 使用収益停止期間中は、使用収益停止前の地目及び地積を適用する。 2 使用収益停止期間中は、居住の用に供する家屋解体後も住宅用地に対する課税標準の特例を適用する。 | ||
賦課期日後において、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号から第10号の10までに掲げる社会福祉法人等が福祉施設の用に供することとなった固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者がこれを当該施設の用に供する場合を除く。) | 全額 | 当該事実を証する書類 | |||
その他特別の事由があると認められる場合で、別に定めるもの | 市長が適当と認める額 | 当該事実を証する書類 |