○柳川市学校給食費条例施行規則
令和元年10月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市学校給食費条例(令和元年柳川市条例第31条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として市長が定める者
(回数及び単価)
第4条 学校給食の1か月当たりの基準実施回数及び1食当たりの単価は、別表第1のとおりとする。
(学校給食費の決定及び通知)
第6条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者等及び教職員等に柳川市学校給食費徴収額通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(学校給食費の納付期限)
第7条 条例第4条に規定する規則で定める日は、4月から翌年2月までの各月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、25日)が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(学校給食費の調整事由)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 児童生徒が病気、事故その他の理由により連続して5日(学校等休業日(柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第3条の休業日をいう。)を除く。)以上学校給食を受けない旨を事前に届け出たとき。
(2) 児童生徒が年度の途中で転入し、又は転出したことにより、学校給食を受けることができなかったとき。
(3) 児童生徒が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき、又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童生徒が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、教職員等に係る学校給食費の額の調整事由は、市長が別に定める。
(学校給食費の充当)
第9条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合は、当該過誤納の額を保護者等及び教職員等の未納の学校給食費に充当することができるものとする。
(学校給食費の還付)
第10条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合で、前条に規定する充当するべき学校給食費がないときは、保護者等及び教職員等に学校給食費を還付することができるものとする。
(学校給食費の減免)
第11条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 保護者等が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(1) 第1項第1号に規定する場合 全額
(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度市長が定める額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の額及び徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市学校給食費条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 1か月当たりの基準実施回数 | 1食当たりの単価 (完全給食) |
1小学校児童 | 18回 | 220円 |
2中学校生徒 | 260円 | |
3小学校教職員等 | 260円 | |
4中学校教職員等 | 310円 | |
5柳川共同調理場職員等 | 310円 | |
6大和及び三橋共同調理場職員等 | 260円 |
備考 完全給食とは、主食、副食及び牛乳を提供する学校給食をいう。以下同じ。
別表第2(第5条関係)
区分 | 学校給食費の月額 | |||
(1) 完全給食の提供を受ける場合 | (2) 食物アレルギーその他の理由により1か月間継続して牛乳の提供を受けない場合 | (3) 食物アレルギーその他の理由により1か月間継続して牛乳以外の食事の提供を受けない場合 | (4) 食物アレルギーその他の理由により1か月間継続して学校給食の提供を受けない場合 | |
1小学校児童 | 3,900円 | 左の額から、この表の区分に応じ牛乳代を差し引いた額 | 牛乳代のみ | 0円 |
2中学校生徒 | 4,600円 | |||
3小学校教職員等 | 4,600円 | 第4条に規定する単価を勘案して1食当たりの単価を算定するものとして、市長が別に定める額 | ||
4中学校教職員等 | 5,500円 | |||
5柳川共同調理場職員等 | 5,500円 | |||
6大和及び三橋共同調理場職員等 | 4,600円 |
備考 牛乳代とは、購入単価(税抜)に消費税率及び1か月当たりの基準実施回数を乗じて得た額(円未満切り捨て)。