○柳川市学校給食費条例
令和元年10月4日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が学校教育の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 市は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき、柳川市立の小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。
(給食費の徴収)
第3条 市長は、前条の規定により学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)及びこれに準じる者として規則で定める者(以下「保護者等」という。)並びにその他学校給食の提供を受ける者(以下「教職員等」という。)から、学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額は、規則で定める。
3 学校給食費の額を改定しようとするときは、あらかじめ、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第2条に規定する柳川市学校給食審議会に諮るものとする。
(学校給食費の納付)
第4条 保護者等及び教職員等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備は、この条例の施行前においても行うことができる。