○柳川市附属機関の設置に関する条例
平成17年3月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により柳川市が設置する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(名称及び担任事務等)
第2条 附属機関の名称、担任事務及びその属する執行機関は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者で新法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるもの(以下「引き続き副市長となった者」という。)の柳川市表彰条例第3条に規定する在職年数の計算に当たっては、副市長としての在職期間に、新法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての就任日からこの条例の施行日の前日までの期間を加えるものとする。
(収入役に係る経過措置)
3 新法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第2条から第5条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員定数条例第1条、第4条の規定による改正前の柳川市長、助役、収入役の給与等に関する条例の題名、第1条、第2条及び附則第2項並びに第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成22年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する柳川市就学指導委員会は、第1条の規定による改正後の柳川市附属機関の設置に関する条例別表の規定に基づく柳川市教育支援委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正後の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正後の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正後の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市附属機関の設置に関する条例別表、第3条の規定による改正前の柳川市職員倫理条例第2条、第4条の規定による改正前の柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表第1、第5条の規定による改正前の柳川市長及び副市長の給与等に関する条例の題名、第1条及び第2条並びに第6条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 | 担任事務 |
市長 | 柳川市総合計画審議会 | 市の総合計画に関する事項について必要な調査及び審議を行うこと。 |
柳川市行政改革推進委員会 | 行政改革の推進に関する調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市特別職報酬等審議会 | 市長の諮問に応じ、議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について審議すること。 | |
柳川市補助金等審査委員会 | 市が交付する補助金等について審査すること。 | |
柳川市市有財産審議会 | 普通財産売払い等の適正を期するため調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市高齢者保健福祉計画審議会 | 高齢者保健福祉計画に関する事項について必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホーム等の入所措置の適正を期するため必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市在宅介護支援センター運営協議会 | 在宅介護支援センターの事業計画、運営等について協議すること。 | |
柳川市人権・同和対策推進協議会 | 同和対策の推進に関する事項について調整及び協議を行うこと。 | |
柳川市健康づくり推進協議会 | 市民の健康づくりのための企画、立案等について協議すること。 | |
柳川市予防接種健康被害調査委員会 | 市が行う予防接種業務により生じた健康被害について医学的見地から必要な調査及び助言等を行うこと。 | |
柳川市廃棄物減量等推進審議会 | 廃棄物の減量や再利用等について必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市空家等対策協議会 | 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項について協議を行うこと。 | |
柳川市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備に関する事項について必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市国土調査実施推進委員会 | 国土調査に関する事項について必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市いじめ問題調査委員会 | いじめの重大事態における教育委員会及び市立学校の調査結果を審議し、必要に応じて再調査を行うこと。 | |
教育委員会 | 柳川市立学校適正規模・適正配置化検討委員会 | 市立小学校及び中学校の適正規模・適正配置化に関し必要な調査及び検討を行うこと。 |
柳川市教育支援委員会 | 障害のある児童生徒に対する継続した教育支援に関し必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市学校給食審議会 | 学校給食に関する事項について調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市立学校いじめ防止対策委員会 | いじめの防止等のための有効な対策の検討及び審議並びにいじめの重大事態に係る調査を行うこと。 | |
柳川市文化財専門委員会 | 文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査及び審議を行うこと。 | |
柳川古文書館協議会 | 館長の諮問に応じ、古文書館の運営に関し調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市史編さん委員会 | 市史編さんに関する事項について必要な調査及び審議を行うこと。 | |
柳川市史編集委員会 | 市史の編集、執筆及びそれに必要な調査研究を行うこと。 |