○柳川市生きがい市民農園開設支援補助金交付要綱

令和元年7月10日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、柳川市における高齢者をはじめとする地域住民の生きがい対策及び地域住民の交流の場として、地域資源である農地を有効活用した市民農園づくりを推進することを目的として、市民農園を開設する者に対し、柳川市生きがい市民農園開設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市民農園」とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付けに該当する農地をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助対象者は、市民農園として貸し付ける農地の所有者で自ら市民農園を管理運営する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市民農園を開設するために要する次の各号に定める経費とする。

(1) 区割りに要する経費

(2) 設備等に要する経費

(3) 広告宣伝に要する経費

(4) その他特に市長が認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1市民農園当たり5万円を限度とする。

(補助金の申請手続)

第6条 補助対象者は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、書類等を審査した上、交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書を補助対象者に送付するものとする。

2 市長は、前項の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 市民農園の運営は、営利を目的としないこと。ただし、市民農園を維持管理する上で、必要最小限の費用については、利用者から徴収することができる。

(2) 農地利用に関する許可申請、届出等を確実に行うこと。

(3) 利用者とのトラブルを避けるため、少なくとも年1回は、利用者と市民農園の賃借に関する契約を交わすこと。

(4) 市民農園の運営状況の報告を1年に1回行うこと。

(5) 市民農園は、少なくとも3年以上は開園すること。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市民農園の開設準備が完了した日から30日を経過する日までに、規則第14条に定める補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、適当と認めたときは、規則第15条に定める補助金等確定通知書を交付決定者に送付する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の確定後、交付決定者からの請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市生きがい市民農園開設支援補助金交付要綱

令和元年7月10日 告示第24号

(令和元年7月10日施行)