○柳川市祭り振興事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市を代表する伝統的な祭りの振興を支援することにより、本市の伝統文化の保存及び継承並びに観光客などの誘致促進を図り、もって本市経済の健全な発展に寄与することを目的として、これらの事業を行うものに対し、予算の範囲内において柳川市祭り振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、江戸時代から続く本市の伝統的な祭りで、伝統文化の保存及び継承を図り、市内外からの観光客等の集客数が1万人程度以上であることが見込まれる祭りとする。ただし、営利を目的としないものに限る。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 交通費

(4) 懇親会費

(5) 食糧費

(6) 神事関係諸経費

(7) その他前各号に準ずる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助事業者)

第5条 補助金を交付する対象者となるものは、補助対象事業を実施する振興会又は実行委員会(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書を申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業を完了したときは直ちに規則第14条に定める補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、適当と認めたときは、規則第15条に定める補助金等確定通知書を当該補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業者又はその役員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則第17条に定める補助金等返還命令書により、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

対象経費内訳

会場設営費

舞台等設営、電気設備等に要する経費

広告宣伝費

ポスター・チラシ製作、広告宣伝等に要する経費

安全対策費

交通規制、安全対策等に要する経費

その他の経費

その他補助金の趣旨に照らし補助対象事業を実施するために市長が必要と認める経費

柳川市祭り振興事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)