○柳川市生涯学習センター条例施行規則

平成29年2月20日

教育委員会規則第3号

柳川市立公民館利用条例施行規則(平成19年柳川市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市生涯学習センター条例(平成28年柳川市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 柳川市生涯学習センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、管理運営上必要と認めるときは臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請等)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生涯学習センター利用(変更)許可・使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、申請者に生涯学習センター利用(変更)許可・使用料減免決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を交付する。

3 前2項の規定は、センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の内容を変更しようとする場合について準用する。

(申請書の受付期間)

第6条 申請書の受付は、利用しようとする日の3か月前からとする。ただし、大ホールを利用する場合は、利用しようとする日の6か月前からとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、通知書により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、徴収するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、利用しようとする日の1か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき(大ホールに係る取消しの申出を除く。) 全額

(4) 利用者が、大ホールを利用しようとする日の3か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額

(5) 利用者が、大ホールを利用しようとする日の2か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 半額

(6) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、生涯学習センター使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、生涯学習センター利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第4号)を利用者に交付する。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) その他教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、施設、器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに生涯学習センター損傷等届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、利用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、利用者は、損害を賠償しなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用が終ったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の柳川市立公民館利用条例施行規則(平成19年柳川市教育委員会規則第13号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則に基づいて作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(柳川市ふれあい自然の家条例施行規則の一部改正)

4 柳川市ふれあい自然の家条例施行規則(平成17年柳川市教育委員会規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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柳川市生涯学習センター条例施行規則

平成29年2月20日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)