○柳川市生涯学習センター条例

平成28年12月27日

条例第27号

柳川市立公民館利用条例(平成17年柳川市条例第84号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の生涯学習の振興を図るため、柳川市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

柳川市大和生涯学習センター

柳川市大和町栄231番地・232番地

柳川市三橋生涯学習センター

柳川市三橋町正行431番地2

(管理)

第3条 センターは、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする事業を行うとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、センターを利用することができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、センターを許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の許可等)

第10条 利用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 利用の申請に偽りがあったとき。

(5) 災害その他不可抗力によってセンターの利用ができなくなったとき。

(6) 災害等の発生により市がセンターを利用する必要が生じたとき。

(7) その他教育委員会が管理上必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項に規定する措置により利用者が損害を被っても、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、センターの建物又は附属設備を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定により損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の柳川市立公民館利用条例(平成17年柳川市条例第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(柳川市立公民館条例の一部改正)

3 柳川市立公民館条例(平成17年柳川市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市生涯学習センターの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

柳川市大和生涯学習センター使用料

時間区分

室名

8時30分~13時

13時~17時

17時~22時

大ホール

10,790円

9,630円

12,040円

会議室

520

520

620

和室A

520

520

620

和室B

730

620

830

和室C

730

620

830

第1研修室

410

410

520

第2研修室

830

730

940

第3研修室

730

620

730

第4研修室

940

830

1,150

大研修室

1,880

1,670

2,200

調理室

1,460

1,360

1,670

視聴覚室

1,460

1,250

1,570

ホール控室

520

410

620

柳川市三橋生涯学習センター使用料

時間区分

室名

8時30分~13時

13時~17時

17時~22時

大ホール

7,960円

7,010円

8,800円

講義室

2,300

2,090

2,610

調理実習室

1,880

1,670

2,090

視聴覚室

1,150

1,040

1,360

会議室2

520

520

620

研修室1

830

730

940

研修室2

620

520

730

研修室3・4

1,150

940

1,250

研修室5

940

830

1,040

備考 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。ただし、柳川市大和生涯学習センター大ホールにあっては1時間につき1,200円を、柳川市三橋生涯学習センター大ホールにあっては1時間につき880円を当該使用料に加算する。

柳川市生涯学習センター条例

平成28年12月27日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)