○柳川市立公民館条例

平成17年3月21日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、柳川市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び対象地域は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 公民館関係者の研修及び養成に関すること。

(2) 学級、講座、教室等を開設すること。

(3) 講演会、講習会、研究集会、懇談会等を開催すること。

(4) 体育、レクリエーション、文化等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体及び機関の連絡を図ること。

(6) 図書、記録、資料等の整理、保存及び利用を図ること。

(7) 施設及び設備を住民の利用に供すること。

(8) その他の必要な事業

2 中央公民館は、前項の公民館事業のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 全市域にわたる事業

(2) 公民館相互の連絡を要する事業

(3) 個々の公民館の処理困難な事業

(職員)

第5条 公民館に館長、主事、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

3 館長の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

4 補欠館長の任期は、前任者の残任期間とする。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に柳川市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は、25人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成24年3月7日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第2号)

この条例は、平成27年3月30日から施行する。

(平成28年3月10日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

対象地域

柳川市立中央公民館

柳川市三橋町正行431番地2(柳川市三橋生涯学習センター内)

全市域

柳川市立柳河公民館

柳川市新町5番地2(柳川市柳河ふれあいセンター)

柳河小学校区

柳川市立城内公民館

柳川市本町53番地1(柳川市城内コミュニティ防災センター)

城内小学校区

柳川市立矢留公民館

柳川市矢留本町150番地(柳川市矢留うぶすな館)

矢留小学校区

柳川市立東宮永公民館

柳川市下宮永町132番地1(柳川農村環境改善センター)

東宮永小学校区

柳川市立両開公民館

柳川市有明町1490番地(柳川市有明まほろばセンター)

両開小学校区

柳川市立昭代公民館

柳川市久々原126番地3(柳川市就業改善センター)

昭代中学校区

柳川市立蒲池公民館

柳川市矢加部251番地3(柳川市蒲池農村環境改善センター)

蒲池小学校区

柳川市立豊原校区公民館

柳川市大和町豊原138番地1(柳川市豊原コミュニティセンター)

豊原小学校区

柳川市立六合校区公民館

柳川市大和町六合1677番地(柳川市六合コミュニティセンター)

六合小学校区

柳川市立大和校区公民館

柳川市大和町明野426番地1(柳川市大和コミュニティセンター)

大和小学校区

柳川市立中島校区公民館

柳川市大和町中島385番地(柳川市大和漁村センター)

中島小学校区

柳川市立皿垣校区公民館

柳川市大和町栄1495番地3(柳川市皿垣コミュニティセンター)

皿垣小学校区

柳川市立有明校区公民館

柳川市大和町皿垣開560番地1(柳川市有明コミュニティセンター)

有明小学校区

柳川市立藤吉校区公民館

柳川市三橋町高畑256番地(柳川市藤吉コミュニティセンター)

藤吉小学校区

柳川市立矢ケ部校区公民館

柳川市三橋町柳河431番地1(柳川市矢ケ部コミュニティセンター)

矢ケ部小学校区

柳川市立二ツ河校区公民館

柳川市三橋町木元57番地(柳川市二ツ河コミュニティセンター)

二ツ河小学校区

柳川市立垂見校区公民館

柳川市三橋町垂見1583番地2(柳川市垂見コミュニティセンター)

垂見小学校区

柳川市立中山校区公民館

柳川市三橋町中山794番地2(柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター)

中山小学校区

柳川市立公民館条例

平成17年3月21日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 条例第83号
平成24年3月7日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第10号
平成26年3月12日 条例第2号
平成27年3月5日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月27日 条例第27号
令和元年12月25日 条例第44号