○柳川市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年柳川市条例第6号)第2条に定める柳川市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任の方法)

第2条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。

(1) 農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦

(2) 農業者が組織する団体(以下「農業者団体」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(委員の資格)

第3条 前条第1号又は第2号の規定により委員として推薦を受ける者及び同条第3号の規定により委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。

(推薦及び募集の手続等)

第4条 委員を推薦する者及び委員の募集に応募する者は、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 農業者等が推薦する場合は、3人以上が連署し、柳川市農業委員会委員推薦書(一般用)(様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 農業者団体が推薦する場合は、柳川市農業委員会委員推薦書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。

(3) 募集に応募する場合は、柳川市農業委員会委員申込書(本人応募用)(様式第3号)により応募するものとする。

2 前項各号に掲げる手続は、同号に規定する様式に必要事項を記載の上、候補者の住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、郵送又は持参の方法により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の通知)

第5条 市長は、委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等及び農業者団体への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び募集の期間)

第6条 第4条の規定による推薦及び募集の受付期間は、おおむね1月とする。

(応募状況等の公表)

第7条 市長は、前条の期間の中間及び終了後、遅滞なく市のホームページ等への掲載により、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1号に掲げる事項について公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、第4条の規定に基づき推薦等に応じた委員候補者について、柳川市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

3 評価委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(委員の任命)

第9条 市長は、評価委員会の意見を尊重し、委員候補者を決定の上、柳川市議会の同意を得て委員として任命するものとする。

(委員の補充)

第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年8月1日 規則第24号

(平成29年8月1日施行)