○柳川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、柳川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 柳川市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 柳川市農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳川市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)

2 柳川市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成17年柳川市条例第122号)は、廃止する。

(柳川市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員である者が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用しない。

(柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の一部改正)

4 柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柳川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月22日 条例第6号

(平成29年3月22日施行)