○柳川市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年3月16日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊の起業を支援するとともに、本市への定住及び市の活性化を図るため、地域おこし協力隊が市内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で柳川市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、柳川市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年柳川市告示第98号)に定める地域おこし協力隊であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するとき。
(2) 市税等に滞納があるとき。
(3) 補助金の交付を受けようとする起業に対して、国、地方公共団体、企業その他の団体から、補助金、負担金等の経済的支援を受けているとき。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。ただし、補助対象者1人について一の年度に限るものとする。
(1) 補助対象者が市内で起業すること。
(2) 事業内容は、市の活性化に資すると市長が認めたものであること。
(3) 地域おこし協力隊を退任後1年以上市内に定住する意思を有し、かつ、当該住所地を生活の本拠とすること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する次の経費とする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 補助対象者は、一の年度において、前項の限度額の範囲内で複数回補助金の交付を受けることができる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、柳川市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 費用見積書(様式第3号)
(3) 市税に滞納がないことの証明
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費に変更が生じる事業費の変更を行うとき。
(2) 市長があらかじめ交付条件として指定した事項に係る変更をするとき。
(3) やむを得ない事情により、対象事業を中止するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、対象事業が完了したときは、柳川市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 支出精算書(様式第3号)
(2) 領収書等支出額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全額の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助金の交付決定者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第2条第2項に規定する者に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(事業成果の発表)
第12条 市長は、この事業による成果を必要に応じ公表することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。