○柳川市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年7月30日

告示第98号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、柳川市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動に従事する。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 農水産業の振興に係る支援

(4) 観光業の振興に係る支援

(5) 地域ブランドの振興に係る支援

(6) 6次産業の振興に係る支援

(7) その他地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱第3の(1)④に該当する者

(2) 市内に次条で定める任用期間以上での居住を予定している者

(3) 心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱があり積極的に活動できる者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 隊員は、再任することができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年7月30日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成25年7月30日 告示第98号
平成30年3月15日 告示第29号
平成30年6月11日 告示第75号
令和2年3月16日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第35号