○柳川市企業立地等促進条例による利子補給金に関する規程

平成27年12月28日

告示第131号

(利子補給の対象となる借入資金の上限)

第2条 利子補給の対象となる借入資金は、規則第3条に規定する指定申請書に記載する投資額の合計額を上限とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、指定事業者が提出する返済予定表等の資料に基づき、次の各号に掲げる借入金額の区分に応じ、当該各号に定める計算式により、月ごとに算出するものとする。

(1) 借入金額が1億円以下の場合

借入金残高×年利率(1パーセントを超える場合は1パーセント)/12

(2) 借入金額が1億円を超える場合

(借入金残高×1億/借入金額)×年利率(1パーセントを超える場合は1パーセント)/12

2 借入金額が前条に規定する上限額を超えている場合は、前項に定める計算式中「借入金残高」とあるのは「借入金残高×投資額/借入金額」と読み替えるものとする。

(利子補給の対象となる期間)

第4条 利子補給の対象となる期間は、条例第4条第1項の規定による指定を受けた月(指定に係る事業の開始月が指定月よりも早い場合は、事業開始月)から、3年間とする。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

柳川市企業立地等促進条例による利子補給金に関する規程

平成27年12月28日 告示第131号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年12月28日 告示第131号