○柳川市企業立地等促進条例による利子補給金に関する規程
平成27年12月28日
告示第131号
(趣旨)
第1条 柳川市企業立地等促進条例(平成18年柳川市条例第33号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する利子補給金の交付に関しては、条例及び柳川市企業立地等促進条例施行規則(平成17年柳川市規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給の対象となる借入資金の上限)
第2条 利子補給の対象となる借入資金は、規則第3条に規定する指定申請書に記載する投資額の合計額を上限とする。
(1) 借入金額が1億円以下の場合
借入金残高×年利率(1パーセントを超える場合は1パーセント)/12
(2) 借入金額が1億円を超える場合
(借入金残高×1億/借入金額)×年利率(1パーセントを超える場合は1パーセント)/12
(利子補給の対象となる期間)
第4条 利子補給の対象となる期間は、条例第4条第1項の規定による指定を受けた月(指定に係る事業の開始月が指定月よりも早い場合は、事業開始月)から、3年間とする。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。