○柳川市企業立地等促進条例施行規則
平成17年3月21日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市企業立地等促進条例(平成18年柳川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第1号の規則で定める事業)
第1条の2 条例第2条第1項第1号の規則で定める事業は、卸売、倉庫業、学術その他同号に規定する事業に類する事業であって条例の目的に資するかどうかを考慮して奨励措置を講ずることが必要と認められるものとする。
(条例第3条第2号ウの規則で定める者)
第1条の3 条例第3条第2号ウただし書の規則で定める者は、新規常用雇用者(条例第2条第1項第5号に規定する新規常用雇用者をいう。以下同じ。)の離職後3か月以内に、新たに常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、引き続き1年以上雇用される者をいう。
(除外規定)
第2条 条例第4条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 市の条例、規則等に基づき、補助金等の交付をほかに受けている者又は受けようとしている者
(2) 次に掲げる条件を満たさない者
ア 事業開始日において新規常用雇用者を5人以上雇用していること。
イ 事業開始日前1年から事業開始日後90日を経過するまでの間に新規常用雇用者を雇用すること。
ウ 事業開始日後1年を経過した日において新規常用雇用者(条例第3条第2号ウただし書の規定により新規常用雇用者とみなされる者を含む。)を5人以上雇用していること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に係る業種を行おうとする者
(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがある者
(5) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者
(6) その他第4条第1項に規定する柳川市企業立地等審査委員会が適当と認めない者
(1) 法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し
(2) 法人の定款又はこれに類するもの
(3) 事業概要説明書
(4) 建設工事計画書
(5) その他市長が必要と認める書類
(企業立地等審査委員会)
第4条 市長は、指定に関する事項を審査するため、柳川市企業立地等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(変更事項の承認等)
第10条 市長は、前条の変更届書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、変更事項を承認することができる。
(事業開始の届出)
第11条 指定事業者は、指定に係る事業を開始したときは、10日以内に事業開始届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(事業廃止等の届出)
第12条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市企業立地等促進条例施行規則(平成14年柳川市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月20日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市企業立地等促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成23年柳川市条例第13号。以下「改正条例」という。)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。ただし、改正後の規則第13条、別表(雇用状況の報告に関する部分に限る。)及び様式第12号の規定は、施行日前に改正条例による改正前の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行い、施行日以後に初めて改正条例による改正後の柳川市企業立地等促進条例第3条(第1項第1号を除く。)の規定による奨励措置を受けることとなる事業者についても適用する。
附則(平成26年9月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成26年柳川市条例第28号)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。
(工場等誘致条例施行規則の廃止)
3 工場等誘致条例施行規則(平成17年柳川市規則第98号)は、廃止する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳川市企業立地等促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に柳川市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(平成30年柳川市条例第11号)による改正後の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。
(柳川市工場誘致条例施行規則の廃止)
3 柳川市工場誘致条例施行規則(平成17年柳川市規則第97号)は、廃止する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条、第6条の2、第8条、第13条関係)
手続の種類 | 手続の期間 | 添付書類 |
奨励金の交付申請 | 事業開始日後1年を経過した日から3か月以内 | 1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 2 新規常用雇用者の住民票の写し 3 その他市長が必要と認める書類 |
補給金の交付申請 | 当該年度の利子額を金融機関に支払った日から3か月以内 | 1 金融機関の借入を証明する書類 2 当該年度の利子額を金融機関に支払ったことを証明する書類 3 その他市長が必要と認める書類 |
奨励金等の交付請求 | 奨励金等交付決定通知書を受けてから3か月以内 | 市長が必要と認める書類 |
雇用状況の報告 | 2年目以降の固定資産税の課税免除を受けようとする年度の前年度の1月4日から同月31日まで | 1 新規常用雇用者(条例第3条第2号ウただし書の規定により新規常用雇用者とみなされる者を含む。次項において同じ。)の雇用関係を証する書類 2 新規常用雇用者の住民票の写し 3 その他市長が必要と認める書類 |
備考
1 住民票の写しは、交付の日から3か月以内のものに限る。
2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他新規常用雇用者の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該新規常用雇用者が同意したことを証する書類を添付すること。