○柳川市企業立地等促進条例

平成18年9月20日

条例第33号

柳川市企業立地等促進条例(平成17年柳川市条例第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市において事務所等の設置を行う者(以下「事業者」という。)に対して必要な奨励措置を講じることにより、本市における企業立地を促進し、もって商工業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所等 事業を行う事務所、工場、倉庫等であって、土地、建物、機械器具等を設備し、物の製造又は加工、道路貨物運送、こん包、情報処理サービス、自然科学研究、研修その他規則で定める事業を行う機能を有する施設(研修を行う施設においては、100人以上の者が同時に研修し、宿泊することができるものに限る。)をいう。

(2) 新設 市内に事務所等を有しない者が、新たに事務所等を設置し、又は市内に事務所等を有する者が、当該事務所等の敷地若しくはその隣接地と異なる場所に新たに事務所等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に事務所等を有する者が、既設の事務所等の規模を拡大する目的で当該事務所等の敷地又はその隣接地に事務所等を設置することをいう。

(4) 建替え 市内に事務所等を有する者が、既設の事業所等の規模を拡大する目的で当該事務所等を廃止し、当該事務所等の敷地又はその隣接地に新たに事務所等を設置することをいう。

(5) 新規常用雇用者 事務所等において、新たに常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、引き続き1年以上雇用される者をいう。

(6) 投下固定資産総額 事務所等を新設、増設又は建替えするに当たり設置及び所有し、当該事務所等の用に供する土地、家屋及び償却資産で、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の各課税台帳に登録された評価額又は当該物件の取得価格のうちいずれか低い額をいう。

2 前項第6号の土地は新設、増設又は建替えした事務所等において事業を開始する日(以下この項及び次条第2号において「事業開始日」という。)前3年以内に、前項第6号の償却資産は事業開始日前1年以内に取得したものに限る。

(施策等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を行うとともに、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める奨励措置を行うことができるものとする。ただし、第2号の規定は、柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例(平成30年柳川市条例第7号)又は柳川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年柳川市条例第9号)の規定により課税免除される固定資産に対しては、適用しない。

(1) 便宜の供与 事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

 事務所等を設置するために必要な情報及び資料の提供

 その他市長が必要と認めること。

(2) 固定資産税の課税免除 前条第1項第6号の土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税については、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第54条の規定にかかわらず、次に定めるところにより、課税を免除することができる。

 事業開始日において新規常用雇用者を5人以上雇用している事業者に対しては、事業開始日以後、固定資産税が課されることとなった年度から5年間を限度として固定資産税の課税を免除することができる。

 事業開始日において新規常用雇用者を10人以上雇用している事業者に対しては、に規定する課税免除をすることができるほか、当該課税免除に係る最終年度の翌年度から5年間を限度として固定資産税の2分の1の課税を免除することができる。

 又はの規定による2年目以降の課税免除については、当該課税免除を受ける年度の前年度の1月1日において、それぞれ又はに規定する人数の新規常用雇用者を雇用している場合に限り、これを行うことができる。ただし、事業者の責めに帰さない事由により当該新規常用雇用者が離職した場合において、規則で定める者を雇用したときは、その者を新規常用雇用者とみなすことができる。

(3) 雇用奨励金の交付 新規常用雇用者(市内に住所を有するものに限る。以下この号において同じ。)を3人以上雇用している事業者に対し、新規常用雇用者の人数に30万円を乗じて得た額を交付することができる。ただし、1事業者につき、その総額は、1,500万円を限度とする。

(4) 利子補給金の交付 次に定めるところにより、利子補給金を交付することができる。

 利子補給の対象となる借入資金は、事務所等の新設、増設又は建替えに係る1,000万円以上の借入資金とする。ただし、利子補給金の交付の対象となる借入資金の額は、1億円を限度とする。

 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子に相当する額とし、年利1パーセントに相当する額を限度とする。

 利子補給金の交付期間は、借入資金に係る利子を最初に支払うこととされた日から3年間を限度とする。

(指定)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、次に掲げる要件を満たし、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 事務所等に係る投下固定資産総額が2,100万円を超え、かつ、新規常用雇用者が5人以上であること。

(2) 市税、使用料等の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市ホテルの誘致に関する条例(平成26年柳川市条例第27号)の適用を受ける者又は前条の奨励措置を受けることが適当でない者として規則で定める者は、同項の指定を受けることができない。

(申請)

第5条 前条に規定する指定を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により指定の通知を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、第5条の規定による申請事項に変更が生じたときは、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 指定事業者は、事務所等の相続、合併、譲渡その他の事由により当該事務所等を他人に承継する必要を生じたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合には、当該事務所等を引き継ぐ者に対して奨励措置の承継を認めることができる。

(指定等の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 事務所等を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。

(2) 事務所等を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(4) 第4条第1項各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき又は同条第2項に該当することとなったとき。

(5) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(奨励金等の返還)

第10条 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者から、既に免除した固定資産税について、その免除した額の全部又は一部を固定資産税として賦課徴収することができるものとし、既に交付した雇用奨励金及び利子補給金については、交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じ報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の柳川市企業立地等促進条例(平成17年柳川市条例第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。ただし、改正後の条例第3条第1項第2号の規定は、施行日前に改正前の柳川市企業立地等促進条例第5条の規定による申請を行い、施行日以後に初めて改正後の条例第3条(第1項第1号を除く。)の規定による奨励措置を受けることとなる事業者についても適用する。

(平成26年9月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。

(柳川市工場等誘致条例の廃止)

3 柳川市工場等誘致条例(平成17年柳川市条例第133号)は、廃止する。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市企業立地等促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第5条の規定による申請を行う事業者について適用する。

(柳川市工場誘致条例の廃止)

3 柳川市工場誘致条例(平成17年柳川市条例第132号)は、廃止する。

(令和3年10月4日条例第12号)

この条例は、柳川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の施行の日から施行する。

柳川市企業立地等促進条例

平成18年9月20日 条例第33号

(令和3年10月4日施行)