○柳川市火災予防規程

平成27年10月27日

消防本部告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)及び柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第2条 省令第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印(柳川市火災予防規則(平成27年柳川市規則第28号)第16条第2項に規定する届出済印をいう。以下同じ。)を押して届出者に返付するものとする。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第3条 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(消防計画の届出)

第4条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第5条 省令第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の事前通報は、消火・避難訓練通知書(様式第1号)により、消防長又は消防署長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(防火対象物の点検結果の報告)

第7条 省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、これに条例事項に関する点検票(様式第2号)を添付して、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、その1部に届出済印を押して報告者に返付するものとする。

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第8条 省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その1部に届出済印を押して申請者に返付するものとする。

3 省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防火対象物点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(管理権原者の変更の届出)

第9条 省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(自衛消防組織の届出)

第10条 省令第4条の2の15第2項の自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第11条 危険物規則第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)

第12条 省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次の又はのいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が5以上であり、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上のもの

(2) 令別表1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次の及びのいずれにも該当するもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

 次のいずれかに該当する防火対象物

(ア) 令第12条第1項の規定により、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分についてスプリンクラー設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(イ) 令第13条第1項の規定により、消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいい、これらの設備であって移動式のものを除く。以下同じ。)を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分について消火設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号イに該当するもの

(非常電源の容量を60分間としなければならない防火対象物の指定)

第13条 誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 複数の路線が乗り入れている停車場

(2) 地下3層以上の構造を有する停車場

(連結送水管の放水用器具の設置を要しない建築物)

第14条 省令第30条の4第2項の規定により放水用器具を免除できる建築物として消防長が認める建築物は、放水口の設置されている階に非常用エレベーターが着床する建築物とする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第15条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)(道路の全面を覆うものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものを除く。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び検査)

第16条 省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 省令第31条の3第2項に規定する検査及び同条第4項に規定する検査済証の交付は、消防長がするものとする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第17条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第18条 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果についての報告書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の報告書を受理したときは、その1部に届出済印を押して報告者に返付するものとする。

(工事整備対象設備等着工届)

第19条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第20条 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(統括防災管理者の選任又は解任届出)

第21条 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第22条 省令第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(防災管理に係る避難訓練の通報)

第23条 省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項に規定する避難訓練の事前通報は、防災避難訓練通知書(様式第4号)により、消防長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第24条 省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(防災管理の点検結果の報告)

第25条 省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、その1部に届出済印を押して報告者に返付するものとする。

(防災管理の点検に関する特例の認定)

第26条 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その1部に届出済印を押して申請者に返付するものとする。

3 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防災管理点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(防災管理の点検に係る管理権原者の変更の届出)

第27条 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第28条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第29条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JISA4201(建築物等の雷保護)」とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第30条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、令第1条の2第3項に掲げる防火対象物(令別表第1(17)項に掲げる防火対象物にあっては収容人員が50人未満のものを含む。)のうち次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備がある客席を除く。)

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

 営業用の屋内駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあっては駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあっては駐車の用に供しない部分を除く。)

 地下街の売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、飲食店及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統行事、宗教的行事及び生活に必要な行為にあっては、この限りでない。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分(前号ア及びに掲げる場所を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で、公衆の出入りする部分

2 前項各号に掲げる場所(以下「指定場所」という。)に該当しない防火対象物で、臨時に指定場所と類似の用途に使用されるものについては、当該用途に使用される期間に限り、指定場所とみなして前項の規定を適用する。

(喫煙等の許可)

第31条 条例第23条第1項の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みが禁止されている場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険物品の持込み(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者は消防長の許可を得なければならない。

2 前項の申請は、喫煙等をしようとする日の7日前までに、禁止行為の解除申請書(様式第6号)を2部提出して行わなければならない。

3 消防長は、前項の申請について許可したときは、その1部に許可印(様式第7号)を押して申請者に返付するものとする。

(大規模な屋外催しの要件)

第32条 条例第42条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの計画数が100店舗を超える規模の催しとする。

(とう道等の指定)

第33条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等

(その他)

第34条 この告示の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月25日消本告示第2号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年6月26日消本告示第3号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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柳川市火災予防規程

平成27年10月27日 消防本部告示第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成27年10月27日 消防本部告示第9号
平成28年3月25日 消防本部告示第2号
令和元年6月26日 消防本部告示第3号