○柳川市防火対象物点検報告等に関する事務処理要綱

平成27年10月27日

消防本部訓令第20号

防火対象物定期点検報告等に関する事務処理要綱(平成19年柳川市消防本部訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく建築物その他の工作物の点検及び報告(以下「防災管理点検報告」という。)に係る事務処理、並びに法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定(以下「防火対象物点検特例認定」という。)、及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理点検報告の特例認定(以下「防災管理点検特例認定」という。)に係る事務処理に関して、柳川市火災予防規則(平成27年柳川市規則第28号。以下「予防規則」という。)及び柳川市火災予防規程(平成27年柳川市消防本部告示第9号。以下「予防規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物点検報告に係る指導事項)

第2条 予防規程第7条に規定する点検結果報告は「消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成14年消防庁告示第8号)に規定する別記様式第1の防火対象物点検結果報告書(以下「防火対象物点検結果報告書」という。)別記様式第2の防火対象物点検票(以下「防火対象物点検票」という。)を添付するものとする。

2 規則第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市町村長が定める基準は、別に定める点検票により点検及び報告させるものとする。

3 防火対象物点検結果報告書は、原則として防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)の権原を有する範囲を単位として作成することとし、1の防火対象物に2以上の管理権原者が存する場合は、個々の管理権原者ごとに報告させるものとする。ただし、共同で点検し報告を行うことが合理的であると消防長が認める場合は、この限りではない。

4 法第8条の2に規定する統括防火管理を要する防火対象物の場合は、努めて当該防火対象物の管理権原者のうち所有者等の主要な者に、個々の管理権原者の行った防火対象物点検結果報告を取りまとめたうえ、一斉に報告させること。

5 防火対象物点検報告において2名以上の防火対象物点検資格者が点検を実施した場合は、防火対象物点検結果報告書に点検者を併記させるか、又は代表する者1名をもって記載させること。

6 点検結果を防火対象物点検票の不備内容欄又は状況及び措置内容欄に記入できない場合は、別紙に記載させ、不備内容欄又は状況及び措置内容欄に「別紙記載」と記入させること。

(防災管理点検報告に係る指導事項)

第2条の2 予防規程第25条に規定する点検結果報告は「規則第51条の12第2項の規定において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成20年消防庁告示第19号)に規定する別記様式第1の防災管理点検結果報告書(以下「防災管理点検結果報告書」という。)別記様式第2の防災管理点検票(以下「防災管理点検票」という。)を添付するものとする。

2 防災管理点検結果報告書は、原則として法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)の管理権原者の権原を有する範囲を単位として作成することとし、1の防災管理対象物に2以上の管理権原者が存する場合は、個々の管理権原者ごとに報告させるものとする。ただし、共同で点検し報告を行うことが合理的であると消防長が認める場合は、この限りではない。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2に規定する統括防災管理を要する防災管理対象物の場合は、努めて当該防災管理対象物の管理権原者のうち所有者等の主要な者に、個々の管理権原者の行った防災管理点検報告を取りまとめたうえ、一斉に報告させること。

4 防災管理点検報告において2名以上の防災管理点検資格者が点検を実施した場合は、防災管理点検結果報告書に点検者を併記させるか、又は代表する者1名をもって記載させること。

5 点検結果を防災管理点検票の不備内容欄又は状況及び措置内容欄に記入できない場合は、別紙に記載させ、不備内容欄又は状況及び措置内容欄に「別紙記載」と記入させること。

(防火対象物点検報告の報告時期)

第3条 防火対象物点検報告は、規則第4条の2の4第1項に規定するところにより定期に実施させるとともに、次により取り扱うものとする。

(1) 新たに法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物(以下「防火対象物点検義務対象物」という。)に該当することとなった場合の最初の防火対象物点検報告は、該当することとなった日を基準に、定期に行うこと。

(2) 防火対象物点検特例認定が失効又は取消しを受けた場合、それぞれ当該事由が発生した日を基準に、定期に行うこと。

(防災管理点検報告の報告時期)

第3条の2 防災管理点検報告は、規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定するところにより定期に実施させるとともに、次により取り扱うものとする。

(1) 新たに法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理対象物(以下「防災管理点検義務対象物」という。)に該当することとなった場合の最初の防災管理点検報告は、該当することとなった日を基準に、定期に行うこと。

(2) 防災管理点検特例認定が失効又は取消しを受けた場合、それぞれ当該事由が発生した日を基準に、定期に行うこと。

(防火対象物点検報告の受付等)

第4条 提出された防火対象物点検結果報告書は、次の事項について確認する。

(1) 防火対象物点検義務対象物であること。

(2) 適正な管理権原者により報告されていること。

(3) 管理権原者の記名、押印がされていること。

(4) 防火対象物点検票に防火管理者及び立会者の記名、押印がされていること。

(5) 点検結果の適否(不備の内容が明確に記入されていること。)

2 防火対象物点検結果報告書の受付は、筑後地域消防共同指令運用支援情報システム(以下「支援情報システム」という。)により処理するものとし、防火対象物点検結果報告書の正本の受付欄に柳川市消防本部及び消防署文書規程(平成17年柳川市消防本部訓令第28号)第2条に定める受付印(以下「受付印」という。)を、副本の受付欄に予防規則に規定する届出済印(様式第6号。以下「届出済印」という。)を押印し、経過欄に点検結果が点検基準に適合している場合は「適合」を、点検基準に適合していない場合は「否適合」を押印し副本を返却する。その際、点検結果が点検基準に適合していない防火対象物に対しては、返却時に改善指導書(様式第1号)を添付し是正指導を行う。

3 管理権原者は、前項の規定により点検基準に適合していると認められた場合には、法第8条の2の2第2項に基づく防火基準点検済証(規則別表第1。以下「防火基準点検済証」という。)を付することができる。ただし、その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物全体(特例認定を受けた部分を除く。)について、点検基準に適合していると認められた場合に限る。

4 点検基準に適合していない防火対象物で点防火基準検済証の表示をしている場合、若しくは立入検査等により点検基準に適合していないと認めた場合又は点検を怠った場合には、防火基準点検済証を取り外すよう指導するものとする。ただし、消防本部が点検基準に適合するよう是正を図ったことを認めた場合又は点検結果が提出され点検基準に適合していると認めた場合においては、表示することができるものとする。

(防災管理点検報告の受付等)

第4条の2 提出された防災管理点検結果報告書は、次の事項について確認する。

(1) 防災管理点検義務対象物であること。

(2) 適正な管理権原者により報告されていること。

(3) 管理権原者の記名、押印がされていること。

(4) 防災管理点検票に防火管理者及び立会者の記名、押印がされていること。

(5) 点検結果の適否(不備の内容が明確に記入されていること。)

2 防災管理点検結果報告書の受付は、支援情報システムにより処理するものとし、防災管理点検結果報告書の正本の受付欄に受付印を、副本の受付欄に届出済印を押印し、経過欄に点検結果が点検基準に適合している場合は「適合」を、点検基準に適合していない場合は「否適合」を押印し副本を返却する。その際、点検結果が点検基準に適合していない防災管理対象物に対しては、返却時に改善指導書(様式第1号の2)を添付し是正指導を行う。

3 管理権原者は、前項の規定により点検基準に適合していると認められた場合には、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項に基づく防災基準点検済証(規則別表第5。以下「防災基準点検済証」という。)を付することができる。ただし、その管理について権原が分かれている防災管理対象物にあっては、当該防災管理対象物全体(特例認定を受けた部分を除く。)について、点検基準に適合していると認められた場合に限る。

4 点検基準に適合していない防災管理対象物で防災基準点検済証の表示をしている場合、若しくは立入検査等により点検基準に適合していないと認めた場合又は点検を怠った場合には、防災基準点検済証を取り外すよう指導するものとする。ただし、消防本部が点検基準に適合するよう是正を図ったことを認めた場合又は点検結果が提出され点検基準に適合していると認めた場合においては、表示することができるものとする。

(防火対象物点検特例認定申請)

第5条 予防規程第8条に規定する特例認定の申請は、当該防火対象物の管理権原者によるものとし、規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書(規則別記様式第1号の2の2の2の3。以下「防火対象物特例認定申請書」という。)に、防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類(以下「管理開始証明書」という。)及び予防規則第8条に規定する事項を確認できる書類を添付するものとする。

2 提出された防火対象物特例認定申請書は、次の事項について確認する。

(1) 防火対象物点検義務対象物であること。

(2) 適正な管理権原者により申請されていること。

(3) 管理権原者の記名、押印がされていること。

(4) 管理について権原が分かれているものについては、申請者の権原を有する範囲が明確であること。

(5) 管理開始証明書は、不動産登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、賃貸契約書又は営業許可書、その他管理を開始した日を確認できる書類とする。

3 特例認定申請書の受付は、支援情報システムにより処理するものとし、記載事項及び添付書類を確認するとともに、不備がある場合は補正を指導し、正本に受付印を副本に届出印を押印する。

(防災管理点検特例認定申請)

第5条の2 予防規程第26条に規定する特例認定の申請は、当該防災管理対象物の管理権原を有する者によるものとし、規則第51条の16第2項において準用する規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書(規則別記様式第14号。以下「防災管理特例認定申請書」という。)に、管理開始証明書及び予防規則第9条に規定する事項を確認できる書類を添付するものとする。

2 提出された防災管理特例認定申請書は、次の事項について確認する。

(1) 防災管理点検義務対象物であること。

(2) 適正な管理権原者により申請されていること。

(3) 管理権原者の記名、押印がされていること。

(4) 管理について権原が分かれているものについては、申請者の権原を有する範囲が明確であること。

(5) 管理開始証明書は、不動産登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、賃貸契約書又は営業許可書、その他管理を開始した日を確認できる書類とする。

3 防災管理特例認定申請書の受付は、支援情報システムにより処理するものとし、記載事項及び添付書類を確認するとともに、不備がある場合は補正を指導し、正本に受付印を副本に届出印を押印する。

(特例認定に係る検査)

第6条 第5条及び第5条の2の規定により防火対象物特例認定申請書又は防災管理特例認定申請書を受理した場合は、法第8条の2の3第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。

2 前項の規定による検査は、防火対象物点検特例認定に係る検査項目等(別表第1)又は防災管理点検の特例認定に係る検査項目等(別表第2)による書類確認及び立入により行うものとする。

(検査結果の報告)

第7条 前条の規定により検査を行った検査員は、別に定める特例認定に係る検査結果報告書(以下「検査結果報告書」という。)により消防長に報告するものとする。

(認定又は不認定の決定)

第8条 消防長は、前条の検査結果報告書に基づき、法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する特例認定の要件に適合しているかを判定し、認定又は不認定を決定するものとする。

(認定又は不認定の通知)

第9条 消防長は、前条の規定により特例認定を決定したときは、予防規程第8条第3項又は予防規程第26条第3項の規定により、防火対象物点検の特例(認定・不認定)通知書又は防災管理点検の特例(認定・不認定)通知書(以下「防火(防災)特例認定通知書」「防火(防災)特例不認定通知書」という。)に、第5条又は第5条の2の防火対象物特例認定申請書又は防災管理特例認定申請書のうち副本を添えて、防火対象物特例認定申請書又は防災管理特例認定申請書の申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の防火(防災)特例不認定通知書には、認定しない理由を記載するものとする。

(特例認定の表示)

第10条 申請者は、特例認定基準に適合していると認められた場合は、法第8条の2の3第7項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の規定に基づく防火優良認定証又は防災優良認定証(規則別表第1の2、規則別表第6。以下「認定証」という。)を付することができるものとする。ただし、その管理について権原が分かれている防火対象物又は防災管理対象物にあっては、当該防火対象物又は防災管理対象物全体が認定を受けた場合に限る。

2 前項の規定によらないで表示をしている場合若しくは第12条の規定による特例認定の取消しを受けた場合又は法第8条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第4項の規定により認定の効力を失った場合は、認定証を取り外すよう指導するものとする。

(管理権原者変更届出書の提出)

第11条 第9条の規定により特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「認定防火(防災管理)対象物」という。)は、当該認定防火(防災管理)対象物の管理権原者に変更があったときは、変更前の管理権原者は、法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(規則別記様式第1号の2の2の3、別記様式第15号。以下「管理権原者変更届」という。)を、予防規程第9条の規定に基づき提出しなければならない。

2 認定防火(防災管理)対象物の管理権原者が変更されたにもかかわらず管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導することができる。なお、指導に応じない場合は、柳川市火災予防違反処理規程(以下「違反処理規程」という。)に基づく過料事件の通知を行うものとする。

(特例認定の取消し)

第12条 消防長は、次のいずれかに該当するときは認定防火(防災管理)対象物に対し、法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消しを行うものとする。

(1) 不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

(2) 認定防火(防災管理)対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法令に違反し、命令がされたこと又はされるべき事由があること。

(3) 第6条に規定する要件に適合しなくなったとき。

2 前項の取消し処分については、違反処理規程に基づき行うものとする。

(認定証明書の交付)

第13条 第9条の規定により防火(防災)特例認定通知書の交付を受けた者は、当該通知書を亡失又は滅失等により、当該通知書による通知があったことの証明が必要なときは、防火対象物点検報告特例認定証明書交付申請書(様式第2号)又は防災管理点検報告特例認定証明書交付申請書(様式第2号の2)を提出して、防火対象物点検報告特例認定証明書(様式第3号)又は防災管理点検報告特例認定証明書(様式第3号の2)を受けることができる。

(その他)

第14条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

防火対象物点検特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第4条第1項の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部委託をしている場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・昭和50年4月1日消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し柳川市長が定める事項

柳川市長が定める基準を満たしていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表第2(第6条関係)

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権限が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分れているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分れているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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柳川市防火対象物点検報告等に関する事務処理要綱

平成27年10月27日 消防本部訓令第20号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成27年10月27日 消防本部訓令第20号