○柳川市柳川駅自由通路広告等取扱要綱
平成27年7月29日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、市道西鉄柳川駅自由通路線の壁面に設置されたパネル(以下「掲出用パネル」という。)に掲出する広告、絵画、写真等(以下「広告等」という。)の取扱いについて、柳川市行政財産使用料条例(平成17年柳川市条例第60号。以下「条例」という。)及び柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告等の媒体の名称)
第2条 この告示に基づき掲出する広告等の媒体の名称は、柳川市柳川駅自由通路広告(以下「自由通路広告」という。)とする。
(自由通路広告事業の実施)
第3条 自由通路広告に係る事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の使用の許可及びこの告示に定めるところにより、市が指定する自由通路広告の掲出用パネルに広告等を掲出することにより実施するものとする。
(掲出可能な広告等の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告等は、掲出を認めない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 美観を害するもの
(3) 虚偽又は誇大な表示をし、公衆に対し不快な感じを与えるもの
(4) 設備又は構造上危険であるもの
(5) その他市長が不適当と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告等の掲載に関する必要な基準は、別に定めるものとする。
(広告等の規格等)
第5条 広告等の規格及び掲出用パネルの区画数は、別表のとおりとする。
(広告等掲出の申請)
第6条 広告等を掲出しようとする者(以下「掲出希望者」という。)は、規則第121条第2項の規定により、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に掲出する広告等の見本その他必要な書類を添えて市長に提出し、行政財産の使用の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により行政財産の使用を許可したときは、掲出内容及び条件等を、規則第121条第3項の行政財産使用許可証(様式第2号)により、掲出希望者に通知するとともに、掲出する広告等に許可印(様式第3号)を押印するものとする。ただし、押印が不適当と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、行政財産の使用を許可しないときは、行政財産使用不許可通知書(様式第4号)により掲出希望者に通知するものとする。
(1) 市(市が後援するものを含む。)において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に関するもの 全額
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に関するもの 全額
(3) 市内の小中学校が公益を目的とする事業で非営利のものに関することに利用するとき 全額
(4) 市内の幼稚園及び保育園、高等学校、専門学校等が公益を目的とする事業で非営利のものに関することに利用するとき 全額
(5) 市内の小中学校の児童及び生徒等で組織された団体が公益を目的とする事業で非営利のものに関することに利用するとき 全額
(6) 前各号に該当しない非営利活動のうち市又は市民に関する事業に関するもの又は市内事業者、市内団体、市民等(以下「市内事業者等」という。)による作品展示 全額
(7) 前各号に該当しないもののうち、市内事業者等によるもの 半額
(8) 第6号に該当しない作品展示 半額
(9) その他市長が特に必要と認めるとき 全額又は半額
(許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに掲げるとき、事業上の都合により支障を生じたときその他やむを得ない理由があるときは、行政財産の使用の許可を取り消すことができる。この場合において、広告主に損害が発生しても、市は、その責めを負わない。
(1) 第7条第2項の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「広告主」という。)が、指定した期限までに行政財産使用料を納入しなかったとき。
(2) 広告等の内容が第4条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 自由通路の通行等に支障があるとき。
(広告主の責任)
第10条 掲出する広告等の内容等に係る一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告等の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(破損等による取扱い)
第11条 広告等が破損し、汚損し、又は退色したときは、市は、その責めを負わない。
2 破損等により広告等の外観が著しく損なわれた場合は、広告主はこれを修理しなければならない。この場合において、広告主が修理をしないときは、市は当該広告等を廃棄することができる。
(掲出及び撤去)
第12条 広告等の掲出及び撤去は、市の指示に従い広告主が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により市が撤去した広告等は、市長が特に必要と認めたものを除き、返還しないものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 広告主は、広告等の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
規格(縦×横) | 区画数 | 行政財産使用料 (1区画につき1週当たり) |
A1判 縦84.1cm×横59.4cm以内 | 40区画 | 4,000円 |
備考 料金は、週を単位として定め、1週未満の端数があるときは、これを1週として計算する。